制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2025/4/21 ローン規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

このローン規定(以下「本規定」といいます。)は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)の別途規定を定めるローン商品を除く個人ローン全般に適用されるものとします。

第1章 共通して適用される規定

第1条(本規定の承認)

  • 1.借主および連帯保証人は、銀行から金銭を借り受けるためローン契約書(金銭消費貸借契約証書)を差し入れるにあたり、本規定を承認するものとします。
  • 2.前項の契約書に基づく契約は本規定において「ローン契約」といいます。また、前項の契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
  • 3.本契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。

第2条(固定金利の場合の借入利率)

  • 1.固定金利の場合、借入利率は固定金利であり、契約期間中は変更されません。
  • 2.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第3条(変動金利の場合の借入利率および基準金利)

  • 1.変動金利の場合、借入利率は基準金利に基づくものとします。
  • 2.基準金利は店頭表示の無担保ローン基準金利(以下「基準金利」といいます。)とし、市場金利等をもとに銀行が定めるものとします。
  • 3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第4条(変動金利の場合の借入利率見直しの基準)

変動金利の場合、借入利率は、基準金利の変動に伴って第5条に定める方法により引き上げまたは引き下げられるものとします。

第5条(変動金利の場合の借入利率の見直し)

  • 1.変動金利の場合、借入利率の見直しは、毎年5月1日および11月1日(以下「基準日」といいます。)に行うものとします。
  • 2.見直し方法は、基準日における基準金利と前回基準日における基準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、借入後最初の見直しの場合には、前回基準日は当初借入日と読み替えます。
  • 3.前項により見直した借入利率(以下「新借入利率」といいます。)の適用開始日は次の各号のとおりとします。
    • (1)半年ごと増額返済を併用しない場合
      • ア.基準日が5月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(従って、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。
      • イ.基準日が11月1日の場合には、その後に到来する12月の約定返済日の翌日(従って、翌年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。
    • (2)半年ごと増額返済を併用する場合
      毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分かち計算するものとします。

第6条(変動金利の場合の返済額の変更)

変動金利の場合、毎回の元利金返済額は第5条による借入利率変更の都度、新借入利率、残存元金、残存期間により新しい返済額を算出し、新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい額により返済するものとします。この場合、銀行は新借入利率および毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面またはインターネットバンキングに掲示する「ローンご返済予定表」により通知するものとします。

第7条(元利金の返済方法)

  • 1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみ支払うものとします。
    • (1)毎月返済の利息は、[毎月返済の部分の元金残高×(借入利率×1/12)]で計算します。
    • (2)半年ごと増額返済の利息は、[増額返済の部分の元金残高×(借入利率×1/12)×6]で計算します。
    • (3)当初借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。なお、第1回利息支払日までの間に第11条に定める繰上返済が発生した場合も同様となります。
    • (4)最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。また、第11条に定める繰上返済後に到来する最初の返済日の返済額も同様となります。
  • 2.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。

第8条(損害金)

元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、以下に定めるローン商品ごとの遅延損害金利率を乗じて計算した(1年を365日とし、日割りで計算します。)損害金を支払うものとします。なお、約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」または「12月31日から翌年の1月3日までの4日間」にあたり(以下、これらの日付に該当する約定返済日を「当初返済日」という。)、本章第10条第2項に基づき返済日が後の日付となる結果、返済日に元利金の返済が遅れた場合であっても、当初返済日の翌日から遅延損害金が発生します。
商品名
遅延損害金利率(年率)
イオンアシストプラン
14.6%
教育ローン
19.8%
住宅ローン契約者専用教育ローン
14.0%
イオンメンバーズローン
19.8%
ソーラーローン
19.8%
リフォームローン
19.8%
パーソナルローン
14.0%

第9条(諸費用の返済用預金口座からの引出)

  • 1.ローン契約にかかる印紙代、保証料、手数料、保険料、確定日付料、残高証明書・支払利息証明書発行手数料、事務手数料、振込手数料、その他一切の費用については、借主が負担するものとし、銀行は銀行所定の日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出のうえ充当することができるものとします。
  • 2.ローン契約に関して借主が負担する次の各号の諸費用についても、銀行は前項と同様の手続により返済用預金口座から引出のうえ、各費用の支払先に振替・振込の方法により支払うことができるものとします。なお、振込にかかる振込手数料についても銀行は同様の処理ができるものとします。
    • (1)ローン契約に基づき、不動産登記申請または不動産登記簿閲覧、同謄本・抄本の交付の申請を行うにあたって、銀行所定の司法書士へそれらの申請を委任・依頼する場合に、借主が当該司法書士に対して支払うべき当該申請に要した費用(登録免許税等印紙代、司法書士の報酬その他一切の費用を含みます。)。
    • (2)ローン契約に基づき、借主が損保代理店または保険会社に火災保険を申し込む場合に当該損保代理店または保険会社に支払うべき保険料。
  • 3.前二項の諸費用については、銀行は前二項の方法によるほか、あらかじめ借入金から差し引くことによりその支払に充当することができるものとします。

第10条(元利金返済額等の自動支払)

  • 1.元利金の返済は、借入要項記載の借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第11条によって繰上返済する場合および第12条、第13条、第21条によってローン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
  • 2.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が暦にない月においては当該月の末日。また、返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの4日間」の場合には、これらの日の翌日。以下同じ。)までに毎月の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の元利金返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  • 3.銀行は、各返済日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出しのうえ、毎回の元利金の返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充当する取扱はせず、返済が遅延することになります。
  • 4.毎回の元利金返済額相当額の預入が各返済日より遅れた場合には、各返済日以外の日であっても、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします

第11条(繰上返済)

  • 1.借主は、第7条、第10条に定める元利金返済のほか、延滞等の特別な事情がない限り、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、ローン契約による債務を最終返済日以前に繰り上げて返済をすることができるものとします。
  • 2.債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。
  • 3.繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料をいただく場合があります。
  • 4.繰上返済をする場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日または借入日から繰上返済日までの、半年毎の増額返済額についてはその繰上返済直前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日または借入日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。
  • 5.一部繰上返済をする場合には、本条前4項および下表によるほか、銀行所定の方法で取り扱うものとします。

毎月返済のみの場合
半年ごと増額返済併用
繰上返済できる額
借主が指定した金額(ただし、銀行所定の金額以上)
以下の①と②の合計金額(ただし銀行所定の金額以上とします。)
①繰上返済日に続く6カ月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期間の繰上
返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げるか、以降の各返済日を繰り上げずに毎月および半年ごとの返済額を軽減するかを選択できるものとします。

第12条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から催告通知等がなくてもローン契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第10条に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が第10条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日までに元利金(損害金を含みます。)を返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)借主が支払を停止したとき。
    • (4)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (5)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
    • (6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (7)借主が保証会社に債務の保証を委託する場合において、保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
  • 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、このローン契約による債務全額について期限の利益を失い、第10条に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主が銀行または保証会社との取引約定ならびに規定(ただし第4章第3条を除きます。)の一つにでも違反したとき。
    • (3)借主が銀行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (4)ローン契約に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    • (5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第13条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.借主および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.借主および連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、第10条に定める返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
  • 4.前項の規定の適用により、借主および連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主および連帯保証人がその責任を負うものとします。

第14条(銀行からの相殺)

  • 1.銀行は、借主のローン契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないローン契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができます。この場合、借主へ書面により通知するものとします。
  • 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利息については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第15条(借主からの相殺)

  • 1.借主は、ローン契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、ローン契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  • 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上等については第11条に準じるものとします。この場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに銀行に提出するものとします。
  • 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利息については、預金規定等の定めによります。

第16条(債務の返済等にあてる順序)

  • 1.銀行から相殺をする場合に、借主にローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済または相殺をする場合に、ローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  • 4.第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第17条(代り証書等の差入)

証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいてローン契約による債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

第18条(印鑑等の照合)

  • 1.銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
  • 2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第19条(届出事項)

  • 1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および連帯保証人は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
  • 2.借主および連帯保証人が前項の届出を怠ったり銀行からの通知を受領しないなど、借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
  • 3.借主および連帯保証人ならびに借主または連帯保証人の成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主または連帯保証人につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主および連帯保証人が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主または連帯保証人の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。

第20条(報告および調査)

  • 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に直ちに報告するものとします。

第21条(団体信用生命保険付保)

団体信用生命保険を付保することができる商品において、団体信用生命保険を付保する場合には、次の各号を適用するものとします。

  • (1)借主は、ローン契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
  • (2)銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、借主は銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
  • (3)保険金額は、ローン契約による債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
  • (4)団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生したときは、借主はローン契約による債務全額について銀行から催告通知等の手続を要せず当然に期限の利益を失い、直ちにローン契約による債務全額の返済義務が発生するものとします。
  • (5)借主に関する保険事故により銀行がその保険金を受領したときは、ローン契約による債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
  • (6)借主は、第13条に定めるほか、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってローン契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにローン契約による債務全額を返済します。
    • ア.借主が第1号に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないため保険契約が締結できないとき。
    • イ.借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき。

第22条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

  • 1.借主および連帯保証人は、ローン契約による債務ならびに借主および連帯保証人が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます。)に債務の回収を委託し、当該会社が銀行に代わり借主および連帯保証人へ請求し、取り立てることを承諾するものとします。
  • 2.借主および連帯保証人は、ローン契約による債務ならびに借主および連帯保証人が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 3.借主および連帯保証人は、債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主および連帯保証人の個人情報を提供することに同意するものとします。

第23条(債権回収会社以外への債権譲渡)

  • 1.前条に定める他、借主および連帯保証人は、銀行が将来ローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。
  • 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第24条(準拠法・管轄裁判所)

  • 1.本規定および本規定が適用されるローン契約の準拠法は日本法とします。
  • 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることとします。

第25条(個人信用情報機関への登録)

  • 1.借主および連帯保証人は、ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当行を含みます。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
    登録情報
    登録期間
    全国銀行個人信用情報センター
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報
    下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含みます。)
    本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等
    当該利用日から1年を超えない期間
    取引停止処分
    取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報
    破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
    当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
    本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    与信自粛申出、その他の本人申告情報
  • 2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 3.前項に規定する個人信用情報機関は以下のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
    • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
      ・全国銀行個人信用情報センター
      TEL 03-3214-5020
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
      ・株式会社日本信用情報機構
      TEL 0120-441-481
      https://www.jicc.co.jp/
      主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    • (2)全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
      ・株式会社シー・アイ・シー
      TEL 0570-666-414
      https://www.cic.co.jp/
      主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第26条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意)借主および連帯保証人は、保証会社に対して債務の保証を委託する場合は、借主および連帯保証人に関する情報の収集・利用・提供に関し、次の各号に同意します。

  • (1)銀行がローン契約に基づく与信業務(途上与信を含みます。)および債権管理業務等のために保証会社から当該保証会社が保有する借主および連帯保証人の情報を収集し、利用すること。
  • (2)銀行が前号の業務のために、銀行が保有する借主および連帯保証人の情報を保証会社に提供すること。

第27条(住民票の写し等の取得)

債権保全等の理由で必要と認めた場合、銀行は、借主および連帯保証人の住民票の写し等を取得することがあります。

第28条(契約終了後の契約書の取扱)

銀行は、完済による契約終了後の本契約書について、借主の申出がない限り返却しません。また、借主の申出なく完済後5年を経過した場合、本契約書および付帯書類は銀行において廃棄処分されても借主は異議を述べません。

第29条(規定の変更)

銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第2章 イオンメンバーズローン、ソーラーローン、リフォームローンに適用される規定

第1条(担保)

  • 1.借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくローン契約による債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
  • 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、これを承諾するものとします。
  • 3.ローン契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序に係らずローン契約による債務の返済にあてることができるものとします。なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、ローン契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
  • 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第2条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  • (1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  • (2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  • (3)借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

第3条(保証)

  • 1.連帯保証人は、借主がローン契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約に従うものとします。
  • 2.連帯保証人は、借主がローン契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約に従うものとします。
  • 3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  • 4.連帯保証人が、ローン契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければ行使できないものとします。また、代位の目的となった権利の対価たる金銭については、銀行が連帯保証人に優先して弁済に充当することができるものとします。
  • 5.連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとします。
  • 6.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
  • 7.連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。

第4条(公正証書の作成)

借主および連帯保証人は、銀行からの請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、ローン契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をとるものとします。この場合に生じた費用については、借主の負担とします。

第3章 パーソナルローンに適用される規定

第1条(担保)

  • 1.借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくローン契約による債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
  • 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、これを承諾するものとします。
  • 3.ローン契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序に係らずローン契約による債務の返済にあてることができるものとします。なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、ローン契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
  • 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。

第2条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  • (1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  • (2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  • (3)借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

第3条(報告および調査)

借主は、ローン契約により取得した不動産について、借入契約期間中に使用目的・用途を変更した場合は、銀行に報告するものとします。

第4条(保証)

  • 1.連帯保証人は、借主がローン契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約に従うものとします。
  • 2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  • 3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  • 4.連帯保証人が、ローン契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければ行使できないものとします。また、代位の目的となった権利の対価たる金銭については、銀行が連帯保証人に優先して弁済に充当することができるものとします。
  • 5.連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとします。
  • 6.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
  • 7.連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。

第5条(公正証書の作成)

借主および連帯保証人は、銀行からの請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、ローン契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をとるものとします。この場合に生じた費用については、借主の負担とします。

第6条(給与振込の指定)

借主は本ローンの利用にあたり返済口座を給与振込口座に指定するものとし、銀行の承諾なく変更しません。

第4章 教育ローン、住宅ローン契約者専用教育ローンに適用される規定

第1条(資金使途)

ローン契約に基づく借入金の使途は、その3親等以内の者が就学する学校教育法にて定められた教育機関(幼稚園、私立小学校、私立中学校、高校、高等専 門学校、短期大学、大学、大学院等)ならびにその他当行が認める教育機関(以下「学校」といいます。)に関わる資金(入学金、授業料、施設費、寄付金、教科書代、制服代 等就学及び学校生活に関わる諸費用)(以下「教育資金」といいます。)、通学に必要とな る転居先物件の敷金および礼金(以下「敷金・礼金」といいます。)の支払いならびに当該教育資金および敷金・礼金の支払いを目的として当行以外の金融機関から現に借り入れている金員の借換え(以下「借換え」といいます。)に限られるものとします。

第2条(借入利率見直し)

第1章第5条に定めるほか、借入利率は本章第4条第1項に従って変更されるものとします。

第3条(教育資金等が納付されたことが確認できる書類の提出)

借主は、ローン契約に基づき金銭を借り受けた翌月末日までに、教育資金および敷金・礼金を納付したことが確認できる書類(ローン契約に基づく借入金の使途が借換えである場合、当行以外の金融機関が発行した完済証明書をいいます。)を提出するものとします。

第4条(加算金利の適用)

  • 1.以下のいずれかに該当する場合、銀行は本章第2条に定める借入利率に5.0%を加算するものとします。加えて、金利優遇が適用されている場合には、その適用を解除いたします。
    • (1)借主が前条の書類を指定された期日までに提出しなかった場合
    • (2)借主が前条の書類を指定された期日までに提出した場合であっても、書類に記載されている金額が借入金額に満たない場合
    • (3)住宅ローン契約者専用教育ローンの契約で借主が当行住宅ローンを完済した場合
  • 2.前項により加算された借入利率の適用開始日は次の各号のとおりとします。
    • (1)半年ごと増額返済を併用しない場合
      借り受けた翌々月の約定返済日の翌日。ただし、前項第3号に該当する場合、完済月の翌々月の約定返済日の翌日とします。
    • (2)半年ごと増額返済を併用する場合
      毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分かち計算するものとします。

第5章 イオンアシストプランに適用される規定

第1条(約定返済日)

  • 1.イオンアシストプラン契約に基づく毎月の約定返済日は毎月27日とします。
  • 2.初回返済日は金銭を借り受けた翌月の約定返済日とし、初回の返済額は第1章第7条第1項(3)および本章第2条に定めるとおりとします。

第2条(元利金の返済方法)

初回返済額および最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。

第3条(費用の負担)

借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。

(新設)

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