制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2025/4/21 イオン銀行カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(定義)

  • (2)「保証会社」とは、イオンフィナンシャルサービス株式会社または株式会社ドコモ・ファイナンスまたは株式会社オリエントコーポレーションまたはアコム株式会社のうち、借主のために本債務を保証する会社をいいます。
  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
前月末日の貸越残高 約定返済額
5万円以下 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1千円未満の場合は貸越残高全額とします。)
5万円超10万円以下 2千円
10万円超40万円以下 5千円
40万円超250万円以下 50万円以下の場合、1万円。 以後、貸越残高が10万円増すごとに1千円を追加
250万円超350万円以下 3万5千円
350万円超 4万円

12.

  • (2)約定返済日の7営業日前の日の到来時に約定返済額(他金融機関からの振替額)が確定いたします。約定返済日の7営業日前の日の到来時の貸越残高が約定返済額に満たない場合、約定返済日の7営業日前の日の到来時の貸越残高を約定返済額とします。
  • (7)借主が、約定返済日からその4営業日後の前日までの期間に、カードローン口座に直接入金をする場合、約定返済額以上の金額を入金するものとします。当該入金をもって約定返済があったものとみなし、当該入金のうち約定返済額を超過する金額および当該入金の直後に他金融機関口座から振り替えられた金額は、全額任意返済となります。

第1条(定義)

  • (2)「保証会社」とは、イオンフィナンシャルサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社のうち、借主のために本債務を保証する会社をいいます。

第9条(貸越金の約定返済等)

  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
前月末日の貸越残高 約定返済額
3万円以下 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1,000円未満の場合は貸越残高全額とします。)
3万円超~5万円以下 2千円
5万円超~10万円以下 3千円
10万円超~20万円以下 5千円
20万円超~50万円以下 1万円
50万円超~100万円以下 1万5千円
100万円超~150万円以下 2万5千円
150万円超~200万円以下 3万円
200万円超~300万円以下 3万5千円
300万円超~500万円以下 4万円
500万円超~600万円以下 5万円
600万円超~700万円以下 6万円
700万円超 7万円

12.

  • (2)約定返済日の7営業日前時点の貸越残高が約定返済額に満たない場合、約定返済日の7営業日前時点の貸越残高を約定返済額とします。
  • (7)借主が、約定返済日からその3営業日後までの期間に、カードローン口座に直接入金をする場合、約定返済額以上の金額を入金するものとします。当該入金をもって約定返済があったものとみなし、当該入金のうち約定返済額を超過する金額および当該入金の直後に他金融機関口座から振り替えられた金額は、全額任意返済となります。

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