2025年3月27日
口座登録法および口座管理法について(2025年4月1日より)

平素はイオン銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2025年4月1日より「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の預貯金口座の登録等に関する法律」(以下「口座登録法)」と「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下「口座管理法」)の一部が施行されます。

イオン銀行は以下の方法により取扱いたします。

1.口座登録法

預貯金口座を給付金等の受取口座としてあらかじめ国に登録して、マイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付について、申請書への口座番号の記入や通帳等の写しの添付、行政機関での確認作業を不要とすることにより、スムーズな申請・給付を受けられるようにする制度です。

(1)公金受取口座として登録できる口座

  • ご本人名義の預貯金口座で1人1口座
  • お子さまの公金受取口座を親名義の預貯金口座とすることはできません。
  • 法人名義の預貯金口座、屋号付きの預貯金口座は公金受取口座に登録することはできません。

(2)公金受取口座の確認および変更・抹消

公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。また、マイナポータルでいつでも変更や抹消を行うことができます。
2025年4月1日以降、イオン銀行の店舗や郵送手続で公金受取口座の登録・変更・抹消の受付を実施いたします。

(3)公金受取口座の登録に必要な書類

本人確認書類 顔写真付きの本人確認書類1点、または顔写真なしの本人確認書類2点
番号確認書類 申込時点で有効かつ最新のマイナンバーが記載された「マイナンバーカード」「住民票の写し」「住民票の記載証明書」のいずれか1点

2.口座管理法

お持ちの預貯金口座や新たに開設する預貯金口座に希望すれば、マイナンバーを付番(紐づけ)できる制度です。
2025年4月1日以降、銀行等で預貯金口座にマイナンバーの付番(紐づけ)を届出した際に、希望すれば他の銀行等の預貯金口座も一度にまとめてマイナンバーを付番(紐づけ)することが可能になります。

預貯金口座にマイナンバーを付番(紐づけ)することにより、2025年4月1日以降、①大規模な災害時に避難先の近くの銀行等で、口座をお持ちの銀行等の口座情報が確認できるようになります。②相続手続の際、相続人が銀行等の窓口等で一度に複数の銀行等に「被相続人(亡くなった方)の口座」があるかどうか照会できるようになります。

2025年4月1日以降、イオン銀行の店舗や郵送手続で他の金融機関の預貯金口座へのマイナンバーの付番(紐づけ)、相続時照会の受付を実施いたします。なお、災害時照会の取扱は実施いたしません。

(1)他の金融機関の預貯金口座への付番(紐づけ)に必要な書類

本人確認書類 顔写真付きの本人確認書類1点、または顔写真なしの本人確認書類2点
番号確認書類 申込時点で有効かつ最新のマイナンバーが記載された「マイナンバーカード」「住民票の写し」「住民票の記載証明書」のいずれか1点

(2)相続時照会に必要な書類

相続人の本人確認書類 印鑑証明書1点
被相続人に関する確認書類 以下のいずれか1点(被相続人がお亡くなりになったことが確認できるもの)
  • 戸籍謄本
  • 住民票の除票の写し
相続人と被相続人の関係性確認書類 (法定相続人の場合)
以下のいずれか1点
  • 被相続人の戸籍の謄本又は抄本
  • 認証文付き法定相続情報一覧図の写し
(包括受遺者の場合)
  • 遺言書
  • 公正証書遺言の場合又は法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所の検認済み証明書も必要
    なお、照会者が遺言執行者、相続財産管理人等の法定代理人である場合には、前記の書類に代えて遺言書(遺言執行者の指名が記載されているもの)・家庭裁判所の審判書等の提出が必要
  • 被相続人の番号確認書類(マイナンバーが記載された書類)は不要です。