特定口座の仕組み
個人のお客さまが公募株式投資信託のご換金を行い利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。
その際、一般口座の場合、お客さまご自身で損益を計算して申告しなければなりません。
特定口座をご利用いただくと、お客さまの確定申告の煩雑な手続きが簡単になります。
特定口座の仕組み

「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただけます。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただけます。「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」口座でも必要に応じて確定申告を行うこともできます。
ご注意事項
- ※ イオン銀行の特定口座では、公募株式投資信託の解約・償還による譲渡損益が計算されます。なお、「源泉徴収あり口座」では原則として普通分配金も計算対象となります。
- ※ 普通分配金の特定口座への受入れができるのは、「源泉徴収あり口座」に限られますので、源泉徴収なし口座や一般口座をご利用されているお客さまが普通分配金と譲渡損失を損益通算される場合は、お客さま自身で確定申告される必要があります。なお、確定申告をしますと、配偶者控除や国民健康保険料などに影響を与えることがあります。
- ※ 「源泉徴収あり口座」の場合、一般口座でお預りしている公募株式投資信託から生じる普通分配金についても、特定口座内で譲渡損失と損益通算が行われます。
- ※ 「源泉徴収なし口座」から「源泉徴収あり口座」への変更は、その年の最初のご売却取引(解約、償還)まで可能で、ご売却後は年内の変更はできません。
- ※ 「源泉徴収あり口座」から「源泉徴収なし口座」への変更は、その年の最初の分配金の発生または最初のご売却取引の早いほうまで可能で、その後は年内の変更はできません。
- ※ 2010年以後、「源泉徴収あり」特定口座に受入れる普通分配金については確定申告せずに同口座内で生じた譲渡損との通算ができるようになりました。
「源泉徴収あり口座」での損益通算のしくみ
「源泉徴収あり口座」の損益通算について、譲渡損と譲渡益との通算は換金取引のつど行います。利益となっている場合は、換金代金より源泉徴収税率に応じて源泉徴収を行います。損失となっている場合は、すでに徴収している税額を限度に還付を行います。
2010年より、「源泉徴収あり口座」内で、譲渡損と普通分配金との損益通算が可能になりました。譲渡損と普通分配金との通算は年1回まとめて行い、翌年初に還付を行います。
2019年の「源泉徴収あり」口座におけるお取引例
2019年に、1回の換金取引で譲渡損益が+10万円となり2万円が源泉徴収されました。その後、2回目の換金取引で譲渡損▲20万円が発生したため、1回目の取引と損益通算され2万円が還付されました。2019年における年間譲渡損益額は▲10万円となりました。
一方、2019年中に普通分配金を合計で30万円受取り、6万円が源泉徴収されました。2020年初に普通分配金と譲渡損が損益通算された結果、本来納税するべき税額は4万円(〔30万円-10万円〕×20%)となるため、源泉徴収税額との差額(超納分)2万円がお客さまへ還付されます。

- ※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、東日本大震災からの復興財源を確保するため、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。
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