変更日付 規定名 区分
2014/11/24 ローン規定 改定

制定・改定のお知らせ

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第11条(繰上返済)

  • 1.借主は、第7条、第10条に定める元利金返済のほか、延滞等の特別な事情がない限り、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、ローン契約による債務を最終返済日以前に繰り上げて返済をすることができるものとします。
  • 2.債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。
  • 3.繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料をいただく場合があります。
  • 4.繰上返済をする場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日または借入日から繰上返済日までの、半年毎の増額返済額についてはその繰上返済直前の半年毎増額返済月の約定返済日の翌日または借入日から繰上返済日までの、それぞれの未払経過利息もあわせて支払うものとします。
  • 5.一部繰上返済をする場合には、本条前4項および下表によるほか、銀行所定の方法で取り扱うものとします。
毎月返済のみの場合 半年ごと増額返済併用
繰上返済できる額 借主が指定した金額(ただし、銀行所定の金額以上) 以下の①と②の合計金額(ただし銀行所定の金額以上)
①繰上返済日に続く6カ月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期間の繰上 返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げるか、以降の各返済日を繰り上げずに毎月および半年ごとの返済額を軽減するかを選択できるものとします。

第11条(繰上返済)

  • 1.借主が、ローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰上返済日」といいます)は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。
  • 2.繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
  • 3.繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料をいただくことがあります。
  • 4.一部繰上返済をする場合には、前3項および下表によるほか、銀行所定の方法で取り扱うものとします。
毎月返済のみの場合 半年ごと増額返済併用
繰上返済できる額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額10万円以上 以下の①と②の合計額10万円以上
①繰上返済日に続く6カ月単位にとりまとめた毎月の返済元金
②その期間中の半年ごと増額返済元金
返済期間の繰上 返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げるか、以降の各返済日を繰り上げずに毎月および半年ごとの返済額を軽減するかを選択できるものとします。

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