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変更日付 規定名 区分
2014/11/24 イオン銀行取引規定集(法人および個人事業主のお客さま向け) 改定

制定・改定のお知らせ

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 本サービスの内容
WEB即時決済サービス(以下、「本サービス」といいます)とは、お客さまの顧客がお客さまからの商品購入代金、サービス提供代金その他の支払・預託等において、当行普通預金口座(以下、「普通預金口座」といいます)での振込による決済を選択した場合、お客さまから振込金額等の振込に必要な情報(振込金額、振込依頼人名など)(以下、「振込情報」といいます)が当行に送信され、当行がその振込情報に基づいて、当該顧客の普通預金口座からお客さまの普通預金口座へ振込を行うサービスです。

(新設)

第2条 本サービスの提供
本サービスは、以下の手続きに従い、お客さまの顧客が、お客さまのウェブサイトにおいて、本サービスを利用して振込を行うことを選択した場合、お客さまは、当該顧客の振込情報を当行に対して送信し、当行は振込情報に基づき振込処理を行い、また振込受付結果を当行からお客さまへ送信するものとします。
(1)当行は、お客さまの顧客が普通預金口座保有者であると当行所定の方法に従って確認できた場合、お客さまから送信された振込情報に従った振込を行うかどうか、当該顧客の意思確認を行うものとします。
(2)当行は、お客さまの顧客が、当行に対し、お客さまから送信された振込情報に基づいてお客さまに対し振込がなされることを承認した場合、当行は当該顧客の普通預金口座から振込情報に基づいた金額を引き落とし、予めお客さまの指定したお客さま名義の普通預金口座に入金するものとします。なお、お客さまの顧客が承認された場合においても、当行の判断により振込を行わない場合があります。
(3)前号に基づく振込処理後、当行は振込受付結果をお客さまに送信いたします。但し、以下の場合、当行は振込受付結果をお客さまに対して送信しないものとします。
①お客さま又はお客さまの顧客の作為、不作為を問わず、お客さま又はお客さまの顧客による本サービスの操作が中断された場合
②通信・回線・コンピューター等の障害もしくは回線の不通が発生した場合
(4)本サービスのご利用には当行所定の方法により、申込手続きを行うものとします。
なお、当行の判断により申込の受付ができない場合があります。

(新設)

第3条 年齢チェック機能
1.年齢チェック機能とは、本サービスに付随した機能で、この機能が利用される場合、本サービスを利用して振込を行うことを選択したお客さまの顧客の年齢が、お客さまが予め設定した年齢の範囲外となる場合には、当該顧客は当行のウェブサイトにログインできず、本サービスを利用して振込を行うことができません。
2.お客さまは、年齢チェック機能を利用する場合には、当行所定の方式により予め利用の申込みをすることが必要となります。この際、お客さまは、本サービスを利用して振込を行うことのできる顧客の年齢の範囲を含め、当行所定の事項を届け出るものとします。
3.お客さまは、年齢チェック機能を利用する場合には、お客さまの顧客に対して、事前に、当行が指定する内容及び方法により、当該顧客の年齢がお客さまの設定した年齢の範囲外である場合には、本サービスを利用して振込を行うことができない旨をお客さまのウェブサイトにおいて告知するものとします。かかる告知を怠ったことにより、お客さまの顧客又はその他第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。
4.当行は、お客さまの顧客の年齢が、お客さまが設定した年齢の範囲内にあるかを照合するにあたっては、お客さまの顧客が普通預金口座を開設する際に当行に提出した本人確認資料に記載された生年月日のみに基づいてこれを行うものとします。当行は当該資料の記載が真実であるとの前提のもと、お客さまの顧客の年齢を確認するために何らその他の調査を行いません。
5.お客さまの業務において法令上お客さまの顧客の年齢を確認することが義務づけられている場合、当行の年齢チェック機能を利用することで、当該適用法令上の年齢確認義務を遵守することになるかについては、当行は一切関知するものではなく、お客さまの責任において判断するものとします。かかる適用法令の遵守に関連して規制当局等から何らかの連絡、確認、調査、請求等があっても、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行はこれに伴う責任を負いません。
6.当行は、年齢チェック機能における年齢照合の結果に誤りがないことを保証するものではありません。

(新設)

第4条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当行所定の取扱日とします。ただし、当行はこの取扱日をお客さまに事前に通知することなく変更できるものとします。なお、システムメンテナンス時間を事前に通知した場合、お客さまとお客さまの顧客との間に発生した一切の紛議については、当行は一切責任を負わないものとします。

(新設)

第5条 取扱手数料
お客さまは、お客さまと当行で別途定める本サービスに係る取扱手数料及びこれに対する消費税等を当行所定の方法により支払うものとします。

(新設)

第6条 振込情報の送信に関する顧客同意の取得
お客さまは、お客さまの顧客が本サービスを利用する場合、振込情報が当行に送信されることにつき、お客さまはお客さまの顧客に対して、事前に有効な同意を取得するものとします。

(新設)

第7条 督促
当行は、お客さま及びお客さまの顧客間の決済に関するサービスのみを提供するものであり、お客さまの顧客に対し、当該顧客がお客さまに対して負担する代金債務等につき、督促、取立又はその他これに類する一切の行為を行う義務を負うものではありません。

(新設)

第8条 責任制限
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

(新設)

第9条 顧客からの請求・異議
当行は、当行がお客さまから受領した振込情報の内容に基づいて振込処理を行った場合は、当該振込処理について、当行は何らの責任を負わないものとし、かかる振込処理に関してお客さまの顧客から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。

(新設)

第10条 解約
1.本サービスを解約する場合、お客さまは当行所定の方法により申出るものとします。
2.申込書にご記入いただいた普通預金口座が解約されたときは、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。

(新設)

第11条 本サービス提供の終了
当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちに本サービスの提供を終了することができます。
(1)お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
(2)お客さまが本規定に違反した場合。
(3)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5)支払停止、又は破産、民事再生手続開始、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
(6)解散した場合。
(7)住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
(8)その他本サービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。

(新設)

第12条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行所定の方法により告知します。

(新設)

第13条 規定の変更
当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

(新設)

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