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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2014/12/22 非課税上場株式等管理に関する規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(規定の趣旨)

  • 2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、投資信託規定集その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令等によります。

第1条(規定の趣旨)

  • 2 お客さまと当行の取引においては、「公募非上場株式投資信託受益権」が「非課税口座に係る非課税の特例」における上場株式等に該当します。お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、投資信託規定集その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令等によります。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等ならびに「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令等で定める書類を提出していただきます。
    なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
  • 2 当行での再開設および他金融機関からの変更設定
    「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という。)の前年の10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の原因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書の受付はできません。
  • 4 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  • 5 非課税口座廃止届出書の受付
    当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
    • (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき
    • (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
  • 6 非課税管理勘定の他金融機関への変更
    お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」という。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書は提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。なお、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第4条に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の前年の10月1日から当年の9月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号及び第6項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等租税特別措置法その他の法令等で定める書類を提出していただきます。
    なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。
  • 2 前項の「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の非課税期間において非課税の適用を受けようとする場合には、重ねての提出は不要です。
  • 4 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第25条の13の4第1項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  • (5以下は新設)

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014(平成26)年から2023(平成35)年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日より前に提供があった場合は、同日)において設けられます。

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられます。

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 1 この規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)
  • 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。
    • (1)第5条第1項第1号②に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して100万円を超えないものに限ります。)
    • (2)非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 1 規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。
  • 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。
    • 第5条第1項第1号②に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    • 非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)

第11条(取得対価の額の合計額が100 万円を超える場合の取扱い)

  • お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超える場合、当行は原則として当該注文等を受け付けないものとしますが、当該注文等が以下に該当する場合、当該超過分については非課税口座以外の口座で取得したものとします。
    • 1注文等で、お客さまがお申込み時に、当該超過分を非課税口座以外での取得すること(以下、「非課税口座優先」という。)の指定をした場合
    • 2投資信託自動積立規定に基づく投資信託の取得でお客さまが自動積立申し込み時に非課税口座優先の指定をした場合
    • 3投資信託に係る分配金の再投資である場合

第11条(取得対価の額の合計額が100 万円を超える場合の取扱い)

  • お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定すると当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が100万円を超える場合、当行は原則として当該注文等を受け付けないものとしますが、当該注文等が当行の投資信託自動積立規定に基づく場合または投資信託に係る分配金の再投資である場合は、当該注文等により取得する上場株式等取得対価について、そのすべてを非課税口座以外の口座で取得したものとします。

第12条(契約の解除)

  • 1. 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    • (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合 当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
    • (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
    • (4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
    • (5)お客さまがこの規定の変更に同意されないとき
    • 2. 前項の場合、非課税管理勘定が設けられた非課税口座から、他の保管口座へ上場株式等を移管し非課税口座を廃止します。

第12条(契約の解除)

  • 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    • お客さまから租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合、当該提出日の翌日
    • 租税特別措置法施行令第25条の13の4第3項に定める「出国届出書」の提出があった場合、出国
    • お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合、租税特別措置法施行令第25条の13の4第4項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた場合、出国
    • お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合、当該非課税口座開設者が死亡した日
    • お客さまがこの規定の変更に同意されないとき

附則

  • この規定は、2014(平成26)1222日より適用させていただきます。

附則

  • この規定は、平成26年11日より適用させていただきます。

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