制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2019/11/15 イオン銀行つなぎローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(つなぎローン規定の承認)

  • 3.つなぎローン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
  • 4.借主は、つなぎローン契約による借入金を銀行が住宅ローンを実行するまでのつなぎ資金(着工資金、上棟資金)としてのみ使用し、土地の購入資金その他の用途には使用しないものとします。

第1条(つなぎローン規定の承認)

  • 3.(新設)
  • 4.(新設)

第4条(損害金)

元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算します。)の損害金を支払うものとします。

第4条(損害金)

元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日当日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。

第14条(印鑑等の照合)

銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をつなぎローン契約書に押印の印影、または返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。

第14条(印鑑等の照合)

銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をつなぎローン契約書に押印の印影、または返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第16条(届出事項)

  • 3.借主および借主の成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。

第16条(届出事項)

  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  • 4.(新設)

第18条(団体信用生命保険付保)

  • (6)借主は、第8条、第9条または本条第4号に定めるほか、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってつなぎローン契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済します。

第18条(団体信用生命保険付保)

  • (6)借主は、第8条または第9条に定めるほか、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってつなぎローン契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済します。

第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

  • 2.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとし、借主が銀行に対して有する無効、取消しその他の瑕疵または相殺などの抗弁事由をもって譲受人に対抗しないものとします。

第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)

  • 2.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。

第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)

  • 1.前項に定める他、借主は銀行が将来つなぎローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾するものとし、借主が譲渡人に対して有する無効、取消しその他の瑕疵または相殺などの抗弁事由をもって譲受人に対抗しないものとし、譲渡人または譲受人はかかる承諾に確定日付を取得することができるものとします。

第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)

  • 1.前項に定める他、借主は銀行が将来つなぎローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。

第22条(住民票の写しの取得

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行は、借主の住民票の写しを取得することがあります。

第22条(住民票の取得同意)

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。

第24条(規定の変更)

銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第24条(規定の変更)

つなぎローン規定については銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。

新旧対比に記載があるのは主要改正点であり、詳細は新規定をご参照ください。

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