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利益相反管理方針
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利益相反管理方針
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- 1.利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス
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- 1.利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス
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- (5)利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス
- ①新規業務の開始にあたっては、予め利益相反のおそれのある取引を特定し、当該取引の禁止または当該取引にかかる管理方法を定めるものとします。
- ②前行により定めた取引以外で、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、当行役職員は、直ちに、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部に報告することを要します。
- ③報告を受け、利益相反管理統括部署である法務・コンプライアンス部において「利益相反のおそれのある取引」の該当性の判断および「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合の管理方法の選定を行います。
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- (5)利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス
- ①新規業務の開始にあたっては、予め利益相反のおそれのある取引を特定し、当該取引の禁止または当該取引にかかる管理方法を定めるものとします。
- ②前行により定めた取引以外で、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、当行役職員は、直ちに、利益相反管理統括部署である法務コンプライアンス部に報告することを要します。
- ③報告を受け、利益相反管理統括部署である法務コンプライアンス部において「利益相反のおそれのある取引」の該当性の判断および「利益相反のおそれのある取引」に該当する場合の管理方法の選定を行います。
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上記1(1)のとおり、対象取引は、当行グループが行う取引です。
利益相反管理の対象となる会社の範囲は以下のとおりです。
- 当行の親金融機関等および子金融機関等
(銀行法第13条の3の2第2項、第3項および金融商品取引法第36条第4項、第5項を参照)
- 当行を所属銀行とする銀行代理業者
- その他、当行利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社
(具体的な対象会社は(別紙)利益相反管理における対象会社一覧をご参照ください。)
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上記1(1)のとおり、対象取引は、当行または当行を所属銀行とする銀行代理業者が行う取引です。
2020年4月1日現在、以下に掲げる会社が、当行を所属銀行とする銀行代理業者に該当します。
- イオンクレジットサービス株式会社
- 旭化成ホームズフィナンシャル株式会社
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当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により利益相反管理を適切に実施します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、上記1(3)(4)に掲げる各取引について、下記の措置が採られるとは限りません。)。
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当行または当行を所属銀行とする銀行代理業者が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
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当行は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により利益相反管理を適切に実施します(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、上記1(3)(4)に掲げる各取引について、下記の措置が採られるとは限りません。)。
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当行または当行を所属銀行とする銀行代理業者が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
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- (1)利益相反管理統括部署の設置
法務・コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、法務・コンプライアンス部長を利益相反管理統括者とします。
利益相反管理統括者は他の部門の責任者から利益相反管理の具体的な業務についての指示を受けません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
- (2)利益相反管理統括部署の責務
利益相反管理統括部署は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を適切に実施するとともに、態勢の有効性について定期的に適切に検証を行い、適宜改善いたします。
利益相反管理統括部署は、当行グループの取引を含め、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を適宜集約します。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
利益相反管理統括部署は、利益相反管理体制に関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。
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- (1)利益相反管理統括部署の設置
法務コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、法務コンプライアンス部長を利益相反管理統括者とします。
利益相反管理統括者は他の部門の責任者から利益相反管理の具体的な業務についての指示を受けません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
- (2)利益相反管理統括部署の責務
利益相反管理統括部署は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を適切に実施するとともに、態勢の有効性を定期的に適切に検証を行い、適宜改善いたします。
利益相反管理統括部署は、当行を所属銀行とする銀行代理業者の取引を含め、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を適宜集約します。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
利益相反管理統括部署は、利益相反管理体制に関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底いたします。
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2009年6月1日 制定
2012年2月1日 改定
2012年4月1日 改定
2012年5月1日 改定
2013年3月8日 改定
2016年4月1日 改定
2016年5月1日 改定
2018年4月1日 改定
2021年3月30日 改定
2021年7月1日 改定
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2009年6月1日 制定
2012年2月1日 改定
2012年4月1日 改定
2012年5月1日 改定
2013年3月8日 改定
2016年4月1日 改定
2016年5月1日 改定
2018年4月1日 改定
2021年3月30日 改定 |
(別紙)
利益相反管理における対象会社一覧
対象会社は以下のとおりです。
- イオンクレジットサービス株式会社
- イオン住宅ローンサービス株式会社
- イオンプロダクトファイナンス株式会社
- イオン・アリアンツ生命保険株式会社
- AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.
- AEON CREDIT CARD(TAIWAN) CO.,LTD.
- AEON MICRO FINANCE (SHENYANG) CO., LTD.
- AEON MICRO FINANCE (TIANJIN) CO., LTD
- AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO., LTD.
- AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.
- AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA)PUBLIC LIMITED COMPANY
- AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED
- AEON CREDIT SERVICE(M)BERHAD
- PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
- AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.
- AEON CREDIT SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED
- 旭化成ホームズフィナンシャル株式会社
対象会社については、銀行法第13条の3の2および金融商品取引法第36条に基づき選定しています。
なお、上記以外にも、当行利益相反管理統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社も対象となる可能性があります。
2021年7月1日 制定
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(別紙)を新設
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