マイナンバー制度について

1.制度の概要

マイナンバー制度は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
当行では、本制度に基づき預金口座を開設いただいているすべてのお客さまに、個人番号(マイナンバー)の届出をお願いしております。

  • 制度の詳細は下記ページをあわせてご確認ください。

一般社団法人全国銀行協会

2.口座管理法

2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座へマイナンバーのお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能となりました。口座開設を行うお客さまに対して、預貯金口座付番についてご案内させていただいております。
なお、同制度におけるマイナンバーのお届出は、「任意」となっております。
また、マイナンバーをお届出(預貯金口座付番)いただいているお客さまは、相続時や災害発生時にマイナンバーを利用して、以下のお手続きが可能です。
本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。

口座管理法の概要は下記ページをご確認ください。

デジタル庁ウェブサイト

  • 遷移先は、デジタル庁が提供するWebサイトです。

(1)預貯金口座付番

  • 当社の預金口座へのマイナンバー付番のほか、他の金融機関の預貯金口座へのマイナンバー付番を行うことが可能です。(※1)
  • 当社以外の金融機関への付番については、預金保険機構より郵送にて結果通知されます。口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合があります。

預貯金口座付番手続きについて

  • (※1)当行および他の金融機関の預貯金口座への付番を行う場合は、当行および他の金融機関のお客さま名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。預金保険機構を経由して当行以外の金融機関にマイナンバーと預貯金口座情報を連携します。
    原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。

(2)相続時口座照会

  • 相続人(包括受遺者を含みます)からのご照会で、亡くなられた方(被相続人)が生前お取引の中で、マイナンバーを金融機関に届出されていた場合、そのマイナンバーを用いてすべての金融機関に対し、亡くなられた方を名義人とする預貯金口座の有無を照会することが可能です。(※2)
    • (※2)亡くなられた方(被相続人)が亡くなられてから10年以内であればお申し込みが可能です。亡くなられた方がマイナンバーを届出されていない金融機関については、該当金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも確認することができません。
      預金保険機構を経由して口座照会を行いますが、一部、対象とならない金融機関があります。また、亡くなられた方の氏名、住所、生年月日の情報が住民基本台帳と一致しない場合、預貯金口座情報を確認できない場合があります。
  • 相続時口座照会には1件あたり5,060円(税込)の手数料がかかります。(※3)
    • (※3)預金保険機構が定める、すべての金融機関一律の手数料です。口座有無の確認ができなかった場合でも、所定のお手数料がかかります。
  • 相続時照会結果は、預金保険機構よりお申込時にご申告いただく通知先(日本国内に限ります)あてに郵送にて通知されます。
    • お申し込みにより、亡くなられた方(被相続人)の口座を照会する金融機関に、亡くなられたことが通知されるため、金融機関によっては亡くなられた方の預貯金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合があります。
    • 当行以外の金融機関で相続時口座照会をご利用になり、当行の預金口座の有無を照会された場合、当行にマイナンバーが届出済であれば、預金保険機構を通じて照会結果を返答するとともに、該当の預金口座等に係る取引の停止をさせていただきます。

(3)災害時口座照会

  • 災害が発生し、災害救助法が適用された場合、災害地域にお住まいのお客さまは、普段、取引のない金融機関にマイナンバーカードなどのマイナンバーの確認書類を提示いただくことで、取引金融機関の預貯金口座の情報を照会することが可能です。(※4)
    なお、イオン銀行では災害時口座照会の受付は行っておりません。
    • (※4)預貯金口座の情報を照会できる取引金融機関は、お客さまがマイナンバーを届出いただいている取引金融機関のみとなります。

本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。

3.口座登録法

預貯金口座を給付金等の受取口座としてあらかじめ国(デジタル庁)に登録して、マイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付について、申請書への口座番号の記入や通帳等の写しの添付、行政機関での確認作業を不要とすることにより、スムーズな申請・給付を受けられるようにする制度です。

本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。

(1)公金受取口座として登録できる口座

  • ご本人名義の預貯金口座で1人1口座
    • お子さまの公金受取口座を親名義の預貯金口座とすることはできません。
    • 法人名義の預貯金口座、屋号付きの預貯金口座は公金受取口座に登録することはできません。

(2)公金受取口座の確認および変更・抹消

  • 公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。また、マイナポータルでいつでも変更や抹消を行うことができます。
    イオン銀行の店舗やコールセンターでも公金受取口座の登録・変更・抹消の受付を行っております。

4.当社へのマイナンバー届出について

(1)マイナンバーが必要なお取引

ア.届出が必要なお取引(必須)

外貨預金(※1)
  • 外貨建て満期保険金等の受取
マル優(※2)
  • 新規申込
  • 非課税限度額変更
  • 氏名変更
  • 住所変更
  • (※1)すでに当行にマイナンバーを届出いただいている方は、再度の届出は不要です。
  • (※2)マル優は上記手続きの都度、マイナンバーの届出が必要です。

イ.届出をお願いしているお取引(任意)

預金取引
  • 口座開設
  • 氏名変更
  • 住所変更
  • 預金取引におけるマイナンバーの届出は「任意」となっております。届出をいただけない場合でも、お取引に影響はありません。

(2)マイナンバーの届出に必要な書類

マイナンバーの届出にあたっては下記の本人確認書類をご提示ください。

確認書類
  • 個人番号カード
  • 通知カード+顔写真あり本人確認書類(1点)

または

  • 通知カード+顔写真なし本人確認書類(2点)
  • 通知カードに代えて個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書も使用可能です。
  • 通知カードは2020年5月25日以降に住所変更、氏名変更があった方は使用できません。

使用可能な本人確認書類

顔写真あり
本人確認書類
(いずれか1点)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)
  • パスポート(2020年2月4日以降申請分は不可)
  • 身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

など

顔写真なし
本人確認書類
(いずれか2点)
  • 各種健康保険証(資格確認書を含む)
  • 年金手帳
  • 印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 児童扶養手当証書

(3)届出方法

店舗での届出 イオン銀行店舗で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。必要書類をご持参のうえ、最寄りのイオン銀行店舗までお越しください。
郵送での届出 郵送で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。ご記入いただく書類をお送りしますので、必要書類の写しを同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
資料の発送をご希望の方はイオン銀行コールセンターまでご連絡ください。
マイナポータル 預金口座へのマイナンバー届出はマイナポータルでも手続き可能です。
また、公金受取口座の登録・変更・抹消もマイナポータルで手続き可能です。