マイナンバー制度について
1.制度の概要
マイナンバー制度は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
当行では、本制度に基づき預金口座を開設いただいているすべてのお客さまに、個人番号(マイナンバー)の届出をお願いしております。
- ※制度の詳細は下記ページをあわせてご確認ください。
2.当行へのマイナンバー届出について
(1)個人番号(マイナンバー)が必要なお取引
ア.届出が必要なお取引(必須)
投資信託(※1) |
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外貨預金(※1) |
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マル優(※2) |
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- (※1)すでに当行に個人番号(マイナンバー)を届出いただいている方は、再度の届出は不要です。
- (※2)マル優は上記手続きの都度、個人番号(マイナンバー)の届出が必要です。
イ.届出をお願いしているお取引(任意)
預金取引 |
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- ※預金取引における個人番号(マイナンバー)の届出は「任意」となっております。届出をいただけない場合でも、お取引に影響はありません。
(2)個人番号(マイナンバー)の届出に必要な書類
個人番号(マイナンバー)の届出にあたっては下記の本人確認書類をご提示ください。
確認書類 |
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または
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使用可能な本人確認書類
顔写真あり 本人確認書類 (いずれか1点) |
など |
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顔写真なし 本人確認書類 (いずれか2点) |
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(3)届出方法
店舗での届出 | イオン銀行店舗で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。必要書類をご持参のうえ、最寄りのイオン銀行店舗までお越しください。 |
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郵送での届出 | 郵送で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。ご記入いただく書類をお送りしますので、必要書類の写しを同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。 資料の発送をご希望の方はイオン銀行コールセンターまでご連絡ください。 |