特定投資家制度における期限日のお知らせ
特定投資家制度の期限日「毎年9月30日」
イオン銀行は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「期限日」を上記のとおり定めています。
- 金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」)」に区分する、特定投資家制度が設けられています。
- お客さまが、「特定投資家」である場合には、当行がお客さまに金融商品の勧誘や販売を行うにあたり、当行が遵守すべき行為規制が一部適用除外となります。
- 特定投資家へ移行可能な一般投資家は、所定の手続を行えば特定投資家への移行ができます。(特定投資家への移行は、当行の審査の結果、お断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください)
- 移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する9月30日を期限日とさせていただきます。期限日の翌日以降は、移行前の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度所定の手続が必要となります。