消費者庁の措置命令に基づくお知らせとお詫び

令和2年3月24日
株式会社イオン銀行

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第7条1項に基づく消費者庁の措置命令(令和2年3月24日付)に従い、一般消費者の皆さまの誤認を排除するため次のとおりお知らせいたします。

弊社は、令和元年7月1日から同年9月30日までの間、「【新規ご入会者限定】最大20%キャッシュバックキャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます。)の名称の下、新規カードの入会促進施策を実施し、ウェブサイト、店頭広告及び「YouTube」における動画広告にて広告を掲載しておりましたが、下記の表示が実際の取引条件よりもお客さまにとって著しく有利であると誤認される表示であり、景品表示法第5条2号に違反するとのご指摘を受けました。

日頃からご愛顧を賜っておりますお客さまをはじめ、お取引先、ご関係者の皆さまに大変なご迷惑をお掛け いたしましたこと、謹んで深くお詫び申し上げます。

  1. 令和元年7月1日から同年9月30日までの間、本キャンペーンの対象となるクレジットカード又はデビットカード(本カード)の申込みに関するウェブページにおいて、「新規ご入会者限定」、「■要エントリー」、「■イオン銀行口座設定された方」、「カードご利用代金最大20%キャッシュバック」、「入会期間:2019年7月1日(月)~9月30日(月)」及び「利用期間7/25[木]31[水]8/25[日]31[土]9/24[火]30[月]」(本件表示)並びに「本キャンペーンのキャッシュバック上限金額は、お一人様につき合計10万円まで!」と表示することにより、入会期間中に新規入会者が、本キャンペーンに応募した上で利用期間中に商品の購入等の際の代金決済に本件役務を利用した場合、特段の例外条件なく、応募者1名当たりのキャッシュバックの上限金額を合計10万円として、最大20%のキャッシュバックを受けることができるかのように表示しておりました。
  2. 令和元年7月1日から同年9月30日までの間、店頭広告において、本件表示をすることにより、入会期間中に新規入会者が、本キャンペーンに応募した上で、利用期間中に商品の購入等の際の代金決済に本件役務を利用した場合、特段の例外条件なく、最大20%のキャッシュバックを受けることができるかのように表示しておりました。
  3. 令和元年7月6日から同月31日、同年8月7日から同年9月29日までの間、「YouTube」における動画広告において、本件表示、「イオンカードは今なら20%キャッシュバック」及び「イオンウォレットから応募」の文字の映像並びに「イオンカードは今なら20パーセントキャッシュバック」及び「今すぐイオンウォレットから応募」との音声を表示することにより、入会期間中に新規入会者が、イオンウォレットから本キャンペーンに応募した上で利用期間中に商品の購入等の際の代金決済に本件役務を利用した場合、特段の例外条件なく、最大20%のキャッシュバックを受けることができるかのように表示しておりました。

実際には、1.については、下表(1)、(2)及び(3)のとおり、2.及び3.については、(2)、(3)及び(4)のとおり、キャッシュバックが受けられない場合があったことから、これらの表示は、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者の皆さまに誤認される表示であって、景品表示法に違反するものであり、消費者庁から措置命令を受けました。

(1) 本キャンペーンに応募した場合であっても、本カードが登録された「イオンスクエアメンバーID」でイオンウォレットにログインしていない場合、キャッシュバックが適用されない
(2) イオン銀行が指定した対象外項目に係る商品の購入等の際の代金決済に本件役務を利用した場合、キャッシュバックが適用されない
(3) キャッシュバックの上限金額は、1回の支払当たり1万円であり、1万円超過した分のキャッシュバックは適用されない
(4) キャッシュバックの上限金額は、1人当たり10万円であり、10万円超過した分のキャッシュバックは適用されない

本件により、お客さまをはじめとする、関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を厳粛に受けとめ、広告表記の社内審査、社員教育等により一層徹底して取り組み、再発防止に取り組んでまいる所存でございます。関係各位におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ】
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