制定・改定のお知らせ
変更日付 | 規定名 | 区分 |
---|---|---|
2024/03/08 | 金融商品仲介サービス規定 | 改定 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。)
新
旧
金融商品仲介サービス規定
金融商品仲介サービス規定
第2条(金融商品仲介サービスの開始)
第2条(金融商品仲介サービスの開始)
- 1.お客さまが本サービスを利用するためには、予め「イオン銀行ダイレクト」の初回登録および提携証券会社での金融商品仲介口座を開設いただく必要があります(「イオン銀行ダイレクト」の利用については、「イオン銀行ダイレクト規定」によります。)。
- 2.金融商品仲介口座の開設は、当行所定の方法を用いてインターネットバンキングにログインした上、シングルサインオンの方法により提携証券会社にログイン後、提携証券会社所定の方法により申し込み、提携証券会社がこれを承諾した場合に限り口座が開設されます。この場合、口座開設と同時に本サービスをご利用いただけます。
- 3.金融商品仲介口座の申し込みに際して、提携証券会社への口座振替契約の申し込みも同時に行います。なお、金融商品仲介における口座振替契約については、当座貸越がご利用いただけません。
- 4.提携証券会社に本サービスを受けることができない口座を開設済みであり、本サービスの提供を希望する場合、当行又は提携証券会社にお問い合わせください。
- 1.お客さまが本サービスを利用するためには、予め「イオン銀行ダイレクト」の初回登録および提携証券会社での金融商品仲介口座を開設いただく必要があります(「イオン銀行ダイレクト」の利用については、「イオン銀行ダイレクト規定」によります。)。
- 2.金融商品仲介口座の開設は、当行所定の方法を用いてインターネットバンキングにログインした上、シングルサインオンの方法により提携証券会社にログイン後、提携証券会社所定の方法により申し込み、提携証券会社がこれを承諾した場合に限り口座が開設されます。この場合、口座開設と同時に本サービスをご利用いただけます。
- (追加)
- 3.提携証券会社に本サービスを受けることができない口座を開設済みであり、本サービスの提供を希望する場合、当行又は提携証券会社にお問い合わせください。