制定・改定のお知らせ
変更日付 | 規定名 | 区分 |
---|---|---|
2025/5/29 | ローン規定 | 新設 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。)
新
旧
第6章 住宅ローン契約者専用借換ローンに適用される規定
第1条(借入利率見直し)
第1章第5条に定めるほか、借入利率は本章第3条第1項に従って変更されるものとします。
第2条(完済または解約 されたことが確認できる書類の提出)
借主は、ローン契約に基づき金銭を借り受けた翌月末日までに、当行からの請求に基づき、当行以外の金融機関が発行した完済または解約 したことが確認できる書類を提出するものとします。
第3条(加算金利の適用)
- 1.以下のいずれかに該当する場合、銀行は本章第1条に定める借入利率に5.0%を加算するものとします。加えて、金利優遇が適用されている場合には、その適用を解除いたします。
- ⑴借主が前条の書類を指定された期日までに提出しなかった場合
- ⑵借主が前条の書類を指定された期日までに提出した場合であっても、書類に記載されている金額が借入金額に満たない場合
- ⑶借主が当行住宅ローンを完済した場合
- 2.前項により加算された借入利率の適用開始日は次の各号のとおりとします。
- ⑴半年ごと増額返済を併用しない場合借り受けた翌々月の約定返済日の翌日。ただし、前項第3号に該当する場合、完済月の翌々月の約定返済日の翌日とします。
- ⑵半年ごと増額返済を併用する場合毎月返済部分については前号と同様とし、増額返済部分については分かち計算するものとします。
(新設)