金融円滑化方針

当行は、お客さまのさまざまな資金ニーズにお応えするとともに、ご利用期間中の環境変化による条件変更のご相談について、誠実かつ丁寧に対応を図ることを重要な役割の一つと位置づけ、関係法令に従い本方針を定め、役職員一同がこれを遵守することによって、その実現に向け取組んでまいります。

基本方針

  • 1.お客さまから新規融資や貸付条件の変更等のお申込みを受けた場合、財産や収入状況、業績や事業の状況、事業計画といったお客さまごとの状況を勘案のうえ、お客さまが無理なく返済を行えるよう適切に審査いたします。
  • 2.お客さまからの返済状況の改善にかかる相談、経営に関する相談やアドバイス要請および経営改善に向けた取組みに関する支援要請等を受けた場合には、お客さまの事情をきめ細かく把握したうえで、十分なコミュニケーションによる理解に努め、また必要に応じて関連する他金融機関と緊密な連携を図りつつ、適切に対応いたします。
  • 3.お客さまの将来の生活設計、事業性融資の取扱いにあっては中小企業者のお客さまの事業価値を適切に見極めるため、役職員に対して研修・指導を行い、また体制を整備いたします。
  • 4.商品内容やリスクについてお客さまの知識・経験に対応して平易に説明いたします。また、新規融資や貸付条件の変更等に応じられない場合は、お客さまの理解と納得が得られるよう真摯かつ丁寧に対応いたします。
  • 5.お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情を受けた場合には、お客さまの事情をきめ細かく把握したうえで、十分なコミュニケーションによって、お客さまの状況を理解するよう努め、お客さまの理解と納得が得られるよう真摯かつ丁寧に対応いたします。
  • 6.「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重し、経営者保証に依存しない事業性融資の一層の促進を図るとともに、お客さまと保証契約を締結する場合、また、お客さまが本ガイドラインに則して保証債務の整理を申し立てられた場合には、本ガイドラインに基づき適切にかつ真摯に丁寧に対応いたします。
  • 7.事業性融資をご利用の中小企業者のお客さまについて、特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の利用および地域経済活性化支援機構または東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込みがあった場合には、次のとおり対応いたします。
    • (1)事業再生ADR手続の実施の依頼を受けた特定認証紛争解決事業者より事業再生ADR手続の実施を依頼するか確認があった場合には、迅速な紛争解決のために、お客さまの事情をきめ細かく把握したうえで総合的に検討し、できる限り、この依頼をするように努めます。
    • (2)地域経済活性化支援機構または東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込みまたは事業再生計画に従って債権の管理または処分をすることの同意を求められた場合には、お客さまの事情をきめ細かく把握したうえで総合的に検討し、できる限り、この求めに応じるように努め、またこの事業再生計画に同意した場合には、貸付条件の変更等に協力します。
  • 8.事業性融資をご利用の中小企業者のお客さまからの貸付条件の変更等の申込み、お客さまに係る事業再生ADR手続の実施依頼の確認、地域経済活性化支援機構または東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等、中小企業再生支援協議会が関係している場合には、必要に応じて関連する他金融機関等と緊密な連携を図るよう努めます。

態勢整備

  • 1.取締役会は本方針および金融円滑化管理規程を制定し、金融円滑化管理責任者を任命するとともに、各種対応方針を決定しお客さま満足度向上委員会等を通じ態勢整備を実施します。
  • 2.お客さま満足度向上委員会は、金融円滑化に関連する行内規則の制定や報告事項の把握を行い、外部委託先を含む金融円滑化管理の実効性を確保するための態勢整備および見直しを実施します。
  • 3.担当取締役は、金融円滑化の管理体制の整備ならびに借入に関する指導および返済見直し計画等の策定支援に関する方針および具体的な方策の検討を行います。
  • 4.金融円滑化管理責任者は、金融円滑化マニュアルの制定、金融円滑化に係る役職員への指導、貸出条件変更等のご相談に迅速に対応するための営業拠点のサポート、苦情相談数等の計数管理を行います。

以上