成年後見制度について
成年後見制度を利用されることとなった場合には、ご本人または代理権のある方から当行へお届けが必要となります。
なお、成年後見制度に関するお届けは新たに口座開設される場合も必要となります。
1. 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、認知判断能力が不十分であると、ご自身で預貯金などの財産を管理することが難しい場合があります。
そのような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
制度概要については後述の「3. 成年後見制度の概要」をご参照ください。
2. 当行へのお届け
(1)お届け時の必要書類
成年後見制度のお届けの際は下記の書類をご用意ください。
成年後見制度利用の確認書類 |
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後見人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方にご用意いただくもの |
個人の方(弁護士・司法書士の方を含む)
※ 弁護士、司法書士の方は職印+職印証明書でも可 法人の方
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(2)ご記入いただく書類
成年後見制度をお届けの際には下記の書類をご記入いただきます。
事前に上記書類をご確認・ご記入いただきますとご来店時にスムーズにお手続きいただけます。A3版で印刷してご利用ください。
あわせて下記の記入見本もあわせてご参照のうえ、ご記入ください。
(3)お届けの際の注意事項(後見人に代理権がある場合)
- 保有しているカードの種類を問わず、キャッシュカード契約は解約となります。入出金や各種お手続きは、原則、店頭でのお取扱いとなります。
- インターネットバンキングは解約となります。後見人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方であってもご利用いただけません。
- セレクトカード、CASH+DEBITカードをご利用の場合、クレジット機能・デビット機能も解約となります。公共料金やインターネットでの支払などに登録されている場合は変更のお手続きが必要となります。
- 当行のカードは電子マネーWAONが付帯しております。WAON残高がある場合は、当該カードの残高を使い切っていただき、ご自身で廃棄をお願いいたします。
3. 成年後見制度の概要
(1)成年後見制度の種類
成年後見制度には以下の2種類の制度があります。
法定後見制度 | 任意後見制度 |
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認知症、知的障害、精神障害などにより認知判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所によって選任された後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人に代わって取引を行ったり、本人の行った取引に対して同意を与えたりします。 法定後見制度は本人の認知判断能力の状態によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。 |
本人に十分な判断能力があるうちに、将来の認知判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを任せることを公正証書による契約(任意後見契約)を交わしておく制度です。 |
(2)成年後見制度ご利用の流れ
成年後見制度を利用するにあたっては、以下の流れで申請から届出までを行う必要があります。
① 制度利用の申し立て
家庭裁判所へ申し立てを実施する。
②-1 法定後見制度 後見・保佐・補助の開始
家庭裁判所から「後見」「保佐」「補助」開始の審判を受ける。
②-2 任意後見制度 任意後見監督人の選任
家庭裁判所「任意後見監督人」選任の審判を受ける。
③ 銀行へのお届け
成年後見制度適用のお届けは、必要書類をご用意のうえ、お近くのイオン銀行店舗へお越しください。
④ 銀行でのお取引
店舗で後見人の方がお取引いただけます。