実特法について

1. 2017年1月1日以降の取引について

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」)が改正され、2017年1月1日以降、新たに口座開設等の特定取引を行うお客さまは、居住地国(※1)名等を記入した「実特法届出書」の提出が必要となります。

※1 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納税する国です。

2. 対象となるお取引(特定取引)

以下のお取引を行う場合には「実特法届出書」の提出が必要となります。

対象取引
  • 総合口座の開設
  • マル優の新規申込
  • 外貨預金口座の開設
  • 投資信託口座の開設

なお、すでに「実特法届出書」を提出いただいているお客さまが上記お取引を行う場合には「実特法届出書」の提出は不要です。

3. 「実特法届出書」の提出

2017年1月1日以降に新たに口座開設等を行う場合 2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合

下記項目を記入した「新規届出書」の提出が必要となります。

  • 氏名
  • 住所
  • 居住地国

居住地国が日本以外の場合、居住地国における納税者番号の記入が必要になります。

すでに口座開設等をされているお客さまも、確認のため下記項目を記入した「任意届出書」の提出をお願いする場合があります。

  • 氏名
  • 住所
  • 居住地国

居住地国が日本以外の場合、居住地国における納税者番号の記入が必要になります。

上記記載の届出書を提出いただいた後、居住地国に異動があった場合には、別途「異動届出書」の提出が必要となります。

4. 「実特法届出書」の種類

(1)対象のお客さま

届出書名称 対象のお客さま
新規届出書
  • 2017年1月1日以降に新規で口座開設等の取引を行うお客さま
任意届出書
  • 2016年12月31日までに口座開設等の取引を行ったお客さまで、任意に届出書を提出する場合
異動届出書
  • すでに届出書を提出したお客さまのうち、当初、届出書に記載した居住地国に異動があった場合等

(2)提出時期

届出書名称 提出時期
新規届出書
  • 口座開設等を行う場合
任意届出書
  • すでに当行とお取引を行っているお客さまで、特定取引のお手続きをされた場合
異動届出書
  • お客さまから居住地国の異動等について申告があった場合
  • 居住地国の異動等があったことを銀行が認識した場合

お客さまからの申告以外の場合も含む

(3)記載事項

届出書名称 記載事項
新規届出書
  • 住所、氏名、生年月日
  • 居住地国名、居住地国が外国である場合は納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合はその理由
任意届出書
  • 住所、氏名、生年月日
  • 居住地国名、居住地国が外国である場合は納税者番号
  • 住所と居住地国が異なる場合はその理由
異動届出書
  • 上記「新規届出書」の記載事項
  • 以前提出した「実特法届出書」に記入した居住地国
  • 異動後の居住地国

5. 「実特法届出書」のご提出方法

居住地国が日本以外のお客さまは下記のとおり「実特法届出書」のご提出をお願いいたします。

取引 受付方法 ご提出方法
総合口座開設 店舗 口座開設申込書をご記入いただく際に、あわせて「実特法届出書」もご記入ください。
郵送 口座開設申込書を送付いただいたお客さまのうち、「実特法届出書」のご記入が必要なお客さまには、記入済みの口座開設申込書と「実特法届出書」を送付いたしますので、記入後、同封した返信用封筒でご返送ください。
総合口座開設以外の特定取引 店舗 特定取引の手続時に、申込書とあわせて「実特法届出書」もご記入ください。
郵送 特定取引の申込書を送付いただいたお客さまのうち、「実特法届出書」のご記入が必要なお客さまには、記入済みの特定取引の申込書と「実特法届出書」を送付いたしますので、記入後、同封した返信用封筒でご返送ください。

マル優のお手続きの場合は居住地国が日本のみの場合も「居住地国の申告」は必須となります。

6. 情報取得努力義務に基づく「実特法届出書」ご提出のお願い

金融機関等では、2016年12月31日以前に口座開設等の取引をされたお客さま(届出書を既にご提出いただいているお客さまは除きます)のうち、居住地国が日本以外で当該国の外国納税者番号その他の情報のお届出がないお客さまには、実特法の定める情報取得の努力義務に基づき「実特法届出書」のご提出をお願いしております。

7. 本件に関するお問い合わせ先

居住地国が不明な場合、法令の内容等のお問い合わせについては税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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