復興特別所得税に関するお知らせ
2011年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より復興特別所得税が課されることとなりました。
東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年の間、預金・公社債の利子や公募株式投資信託の分配金・譲渡益等に対してかかる所得税に対し、復興特別所得税として、所得税×2.1%が追加課税されます。
具体的に、税率は以下の通りとなります。
~2012年 12月31日 |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 |
2014年1月1日~ 2037年12月31日 |
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預金の利息 | 20% (所得税15%) (住民税5%) |
20.315% (所得税15.315%) (住民税5%) |
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公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益 | 10% (所得税7%) (住民税3%) |
10.147% (所得税7.147%) (住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%) (住民税5%) |
- 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。
- 公募株式投資信託の普通分配金や譲渡益等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税×2.1%」が復興特別所得税として課税されます。
- 少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用している場合は、復興特別所得税は課税されません。
- 当内容は2012年6月現在における法令その他の情報に基づき作成されておりますが、今後の改正等により、内容が変更になる場合があります。
- 当内容にかかわらず、お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税法上の取扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
以上