2017年7月31日
個人番号(マイナンバー)等の取扱について
イオン銀行は2018年1月からはじまる預貯金口座付番に対応するため、「個人番号の取扱について」を以下のとおり改定いたします。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
「個人番号の利用について」の改定について
「個人情報の取扱について」第2条(2)につき、預金口座付番に関する事項を以下のとおり追加いたします。
第2条 個人番号(マイナンバー)等の取扱について
- (2)個人番号の利用について
当行は、お客さまから取得した個人番号を番号法で定められた目的のために、次の業務において必要な範囲内で利用いたします。
- ①預金口座付番に関する事務
- ②投資信託等の支払調書作成事務
- ③配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成事務
- ④特定口座年間取引報告書の作成事務
- ⑤非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
- ⑥その他個人番号に記載が義務付けられた法定調書の作成事務(利子等の支払調書など)
詳細につきましては「個人情報の取扱について」をご参照ください。
なお「附則」記載のとおり、本項は所定の政令が定める2018年1月1日より有効となります。
マイナンバーの届出にかかる全銀協の広報ページについて
全銀協(一般社団法人全国銀行協会)は、銀行へのマイナンバー届出にかかる広報活動を行っております。
以上