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2017年12月28日
休眠預金等活用法について

平素はイオン銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2018年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されることに伴い、イオン銀行では以下の方法により、お客さまよりお預かりした預金を休眠預金等としてお取扱いいたします。

1.休眠預金等とは

以下のお取引きを最後に行った日(以下、「最終異動日」といいます。)から、10年経過した預金が休眠預金等となります。休眠預金等となった場合、お客さまからお預かりした預金は、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されることとなります。

対象預金

  • 普通預金
  • スーパー定期
  • 大口定期
  • 積立式定期預金
  • 定期預金(旧イオンコミュニティ銀行でお取扱いの定期預金)
  • インターネット定期預金(旧イオンコミュニティ銀行でお取扱いの定期預金)

休眠預金等活用法に基づく異動事由について

当行との預金取引(普通預金、スーパー定期、大口定期及び積立式定期預金に限ります。)において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は、以下のとおりです。

  1. お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  2. 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. 預金者等から、休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告の対象となっている預金等に関し、休眠預金等活用法第第3条第4項に定める情報の提供の求めがあったこと
  4. 預金者等による残高の確認の求めがあったこと
    例)インターネットバンキングまたは通帳アプリへのログイン、ATMまたは店舗での残高照会または残高証明書発行依頼等。 (ただし、当行が把握できる場合に限ります。)
  5. 預金者等の申出による契約内容または顧客情報の変更があったこと
    例1)振込限度額または預金種別の変更、口座移管等
    例2)氏名・名称、住所、連絡先、勤務先、収入または資産等、当行が把握するお客さまに関する情報の変更等(ただし、当行が把握できる場合に限ります。)
  6. 預金者等による休眠預金等活用法第2条第4項の預金等に係る口座を借入金の返済に利用する旨の申出があったこと
    例)預金口座を借入金返済に利用する旨の申出。ただし、カードローンに係る契約が自動更新され、更新時に改めて預金者等の利用意思の表示や利用意思の確認等が行われていない場合を除きます。(ただし、当行が把握できる場合に限ります。)
  7. 預金者等による休眠預金等活用法第2条第4項の預金等に係る休眠預金等活用法第7条第3項各号に掲げる事項の全部または一部に係る情報の受領があったこと
    例)メールまたは郵送による定期預金満期通知の受領、郵送による普通預金利息計算書の受領等(ただし、当行が把握できる場合に限ります。)
  8. 当行総合口座において、他の預金等について異動事由の全部または一部が生じたこと

旧イオンコミュニティ銀行から引き継いだ定期預金における、異動事由については、下記ページよりご確認ください。

2.対象のお客さまへ

お客さまへの通知

  • 対象となる預金について、当行ホームページでの公告によりお知らせいたします。
  • 対象となる預金の残高が1万円以上のお客さまには、郵送による通知にてお知らせいたします。
    通知が届いた場合は、休眠預金等とはならず、本通知の発送日を最終異動日としてお取扱いいたします。

払戻手続き

  • 休眠預金が預金保険機構に移管された場合、お客さまは当行に休眠預金等代替金を請求をすることができます。
  • 休眠預金等代替金のご請求のお申出に際しては、キャッシュカード、お届出印(またはサイン)、運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。
  • 休眠預金をお調べするのに、時間(日数)がかかることがございますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

規定の改定について

休眠預金等活用法の施行に伴い、イオン銀行取引規定集の改定を行います。
規定の内容については、下記ページよりご確認くださいますようお願い申し上げます。

休眠預金等活用法の詳細について

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