2018年3月9日
旧日本振興銀行からのお借入れにかかるお利息等の一部ご返却について
弊行は2012年3月に株式会社イオンコミュニティ銀行との統合により、日本振興銀行株式会社(以下、旧日本振興銀行とします。)の貸付債権の一部を承継しております。
このたび、旧日本振興銀行からお借入れをしていた一部のお客さまにおいて、利息制限法の上限金利を超えた取扱いとなっている事例が判明いたしました。
弊行の不手際によりお客さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
1. 判明した事象
旧日本振興銀行からのお借入れにおいて、利息制限法の上限金利を適用しているお客さまのうち、一部のお客さまについてご返済期間中のうるう年の年間日数を考慮していなかったため、一部の利息および遅延損害金において、利息制限法所定の利率および遅延損害金年率を超過してお支払いいただいていることが判明いたしました。
2. 対象となるお客さま
下記対象となるお借入れの中で、利息制限法の上限金利にてご利用いただいているお客さま、もしくは、ご完済されたお客さまが対象となります。
対象となるお借入れ
- BBリボ個人(300)
- Wサポート(ネットカード)
- 事業性
- BBリボ法人(300)
- Wサポート(新日本信用)
- 商品販売応援ローン
- BB証貸(500)
- サポートα(一般型)
- 売掛債権(一般型)
- RSローンⅡ
- ホップ
3. 対象となるお客さまへの対応
お取引内容を調査した結果、該当のお客さまには2018年3月12日以降個別にご案内させていただきます。既にご完済されたお客さまには、上限金利を超えてお支払いいただいた金額をご返金させていただきます。また、現在お借入れを継続されているお客さまには、お借入れの残元本に充当させていただきます。
今後、同様の事象が発生しないよう、管理体制の強化に取り組んでまいります。
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
4. 本件に関するお問合わせ先
株式会社イオン銀行 審査部 債権管理グループ
フリーダイヤル:0120-311124
受付時間:9:00~17:00