2022年6月1日
非居住者のお客さまに係る国内送金のお取り扱いについて

「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)第17条の規定に基づき、国内非居住者からの送金の受け取り、および国内非居住者宛ての送金が発生した場合、各種規制の対象取引に該当しないことを直接お客さまへ確認させていただく場合がございます。

同法に基づく非居住者のお客さまが関連する国内送金については、国際送金(海外送金)として適法性の確認をさせていただく必要がございます。
お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、法令に基づく確認義務の適正な履行にご協力くださいますようお願い申し上げます。

外為法

日本と外国との間の資金・サービスの移動などの対外取引や、非居住者との取引等に適用される法律です。
銀行は、外為法第17条に基づき、非居住者のお客さまが関連するお取引が規制対象取引(送金目的に関する規制、資産凍結等対象者との取引、貿易に関する規制、資金使途規制等)に該当する取引でないことの確認が義務付けられています。

送金目的に関する規制

以下の目的で行う送金は、規制対象取引となります。

  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引
  • イランの核活動等および大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行われる取引
  • 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払

資産凍結等対象者との取引

外国送金取引における関係者(送金依頼人、受取人等)が以下に該当する送金は規制対象取引となります。

  • 「タリバーン関係者等」「北朝鮮の核関連、その他 の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者」「イランの核活動等に関与する者」

外為法および規制対象取引等の詳細は、こちらをご確認ください。