遺産整理

遺産整理業務のご案内

遺産整理業務とは、山田エスクロー信託がお亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割し、これを各ご相続人の名義へ変更する業務です。
財産の多少にかかわらず、遺産整理には手間や時間を要します。仕事や日常の生活等で多忙な相続人の方々が、遺産整理を円滑に進めるには相当の労力を要します。このようなご負担を軽減するために、山田エスクロー信託が委託を受け、遺産整理を実施しております。

このような場合にご相談ください

  • 財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない
  • 相続人、不動産などの財産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない
  • 面倒な手続き、金銭や不動産などの名義変更などを公正な第三者にまかせたい
  • 戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きをまかせたい

遺産整理業務

事前のご相談

ご相続人全員の状況、遺産の概要、遺言の有無など相続手続きと遺産分割の実施に必要な情報をお伺いし、各種手続きに必要な書類・手続きの流れ・スケジュールなどについてアドバイスいたします。

遺産整理業務に関する委任のご契約

ご相続人の中から代表者(相続人代表)をお選びいただき、その代表者を含めた相続人全員と山田エスクロー信託の間で遺産整理に関する委任契約を締結いたします。

相続財産の調査

ご相続人の方々にご協力いただき、被相続人の財産および債務の調査を行います。ご相続人の方々が保管されている通帳・証書・お取引残高報告書・不動産の権利証(登記識別情報)などをお預かりいたします。

財産目録の作成

調査により判明した被相続人の財産および債務等について、財産目録を作成いたします。

遺産分割協議書作成のお手伝い

遺言書がない場合は、財産目録を参考に、ご相続人全員で遺産の分割や承継について協議いただき、遺産分割協議書を作成いただく必要があります。この遺産分割協議書の記載方法についてアドバイスいたします。

相続財産の換金および名義変更

遺産分割協議書に基づき、預貯金や各種金融資産の換金および名義変更、不動産の相続による名義変更手続きをいたします。

税務に関する委任

相続税申告については、ご相続人の方々のご要望により、山田エスクロー信託提携先の税理士が申告手続きをさせていただくことも可能です。

登記に関する委任

不動産の名義変更登記については、ご相続人の方々のご要望により、山田エスクロー信託提携先の司法書士が登記手続きをさせていただくことも可能です。

相続手続きに必要な書類

被相続人・相続関係者

  • 改製原戸籍謄本
  • 戸籍・除籍謄本
  • 住民票除票

土地建物関係

  • 登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
  • 不動産賃貸借契約書
  • 所在地図・公図
  • 固定資産税評価証明書

金融資産関係

  • 預貯金・信託などの証書・通帳類
  • 株券・公社債などの現物または預かり証

その他財産

  • 生命保険証書類
  • 死亡退職金などの支払通知書
  • ゴルフ会員権・ 証書類
  • 貸付金契約証書
  • 自動車検査証

借入金・未払公租公課・葬式費用など

  • 借入金契約証書
  • 諸費用請求書・領収書など
  • 固定資産税・住民税などの納付書

その他

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書

上記は、遺産整理に必要な書類の一例です。遺産整理の内容によって、その他の書類も必要となる場合があります。ご用命いただければ、書類の収集は山田エスクロー信託にて対応させていただきます。ただし、一部書類については、お客さまにお願いすることもあります。

中途解約時の遺産整理業務手数料について

  • 1.委任契約後、相続財産目録の交付前…規定手数料の30%
  • 2.相続財産目録交付後、遺産分割協議書作成前…規定手数料の50%
  • 3.遺産分割協議書作成後…規定手数料の70%

相続開始後の諸手続き・スケジュール

相続開始から3ヵ月以内

  1. STEP17日以内死亡届提出

    市・区役所に死亡届を提出します。

  2. STEP2相続人の確定

    除籍謄本・改製原戸籍謄本等を調査のうえ、民法に基づき相続人を確定します。

  3. STEP3相続の放棄・限定承認

    債務が多い場合等は、3ヵ月以内に、相続放棄をする場合があります。

相続開始から4ヵ月以内

  1. STEP4準確定申告・納付

    年金と不動産所得があった方等の場合は、4ヵ月以内に申告をします。

相続開始から10ヵ月以内

  1. STEP5相続税申告・納付

    10ヵ月以内に申告・納付します。

  2. STEP6不動産登記

    遺産分割協議に基づき、相続登記を法務局に申請します。

手数料のご案内

遺産整理業務手数料

相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額*に以下の率を乗じて算出した額の累計額(消費税込)。
以下の料率にかかわらず、イオン銀行にお預けの預金やイオン銀行のお取扱投資信託などのお預り資産、お取扱資産の遺産整理業務手数料については一律0.220%(消費税込)の特別料率でお取扱いさせていただいております。
ただし、最低手数料額は660,000円(消費税込)とさせていただきます。

1億円以下の部分 1.32%
1億円超 3億円以下の部分 0.66%
3億円超 5億円以下の部分 0.33%
5億円超 10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%

*相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。

  • 1.土地は路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
  • 2.当該土地が貸宅地または借地の場合には上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
  • 3.建物は固定資産税評価額とする。
  • 4.その他の財産は原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。

その他費用

上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記に係る登録免許税および司法書士報酬
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
  • 預貯金等残高証明書発行手数料

ご留意点

  • 相続関連業務は山田エスクロー信託のサービスであり、イオン銀行は山田エスクロー信託の業務提携店としての取扱いを行います。このため、イオン銀行は業務提携店としての商品のご紹介と情報の取次ぎをします。ご契約に際しては、お客さまと山田エスクロー信託がご契約の当事者となります。
  • 山田エスクロー信託の所定の手数料がかかります。
  • そよら新金岡店でのお取扱いはございません。

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