遺産整理業務とは、山田エスクロー信託がお亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割し、これを各ご相続人の名義へ変更する業務です。
財産の多少にかかわらず、遺産整理には手間や時間を要します。仕事や日常の生活等で多忙な相続人の方々が、遺産整理を円滑に進めるには相当の労力を要します。このようなご負担を軽減するために、山田エスクロー信託が委託を受け、遺産整理を実施しております。
ご相続人全員の状況、遺産の概要、遺言の有無など相続手続きと遺産分割の実施に必要な情報をお伺いし、各種手続きに必要な書類・手続きの流れ・スケジュールなどについてアドバイスいたします。
ご相続人の中から代表者(相続人代表)をお選びいただき、その代表者を含めた相続人全員と山田エスクロー信託の間で遺産整理に関する委任契約を締結いたします。
ご相続人の方々にご協力いただき、被相続人の財産および債務の調査を行います。ご相続人の方々が保管されている通帳・証書・お取引残高報告書・不動産の権利証(登記識別情報)などをお預かりいたします。
調査により判明した被相続人の財産および債務等について、財産目録を作成いたします。
遺言書がない場合は、財産目録を参考に、ご相続人全員で遺産の分割や承継について協議いただき、遺産分割協議書を作成いただく必要があります。この遺産分割協議書の記載方法についてアドバイスいたします。
遺産分割協議書に基づき、預貯金や各種金融資産の換金および名義変更、不動産の相続による名義変更手続きをいたします。
相続税申告については、ご相続人の方々のご要望により、山田エスクロー信託提携先の税理士が申告手続きをさせていただくことも可能です。
不動産の名義変更登記については、ご相続人の方々のご要望により、山田エスクロー信託提携先の司法書士が登記手続きをさせていただくことも可能です。
上記は、遺産整理に必要な書類の一例です。遺産整理の内容によって、その他の書類も必要となる場合があります。ご用命いただければ、書類の収集は山田エスクロー信託にて対応させていただきます。ただし、一部書類については、お客さまにお願いすることもあります。
市・区役所に死亡届を提出します。
除籍謄本・改製原戸籍謄本等を調査のうえ、民法に基づき相続人を確定します。
債務が多い場合等は、3ヵ月以内に、相続放棄をする場合があります。
年金と不動産所得があった方等の場合は、4ヵ月以内に申告をします。
10ヵ月以内に申告・納付します。
遺産分割協議に基づき、相続登記を法務局に申請します。
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額*に以下の率を乗じて算出した額の累計額(消費税込)。
以下の料率にかかわらず、イオン銀行にお預けの預金やイオン銀行のお取扱投資信託などのお預り資産、お取扱資産の遺産整理業務手数料については一律0.220%(消費税込)の特別料率でお取扱いさせていただいております。
ただし、最低手数料額は660,000円(消費税込)とさせていただきます。
| 1億円以下の部分 | 1.32% |
|---|---|
| 1億円超 3億円以下の部分 | 0.66% |
| 3億円超 5億円以下の部分 | 0.33% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 0.22% |
| 10億円超の部分 | 0.11% |
*相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。