制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2009/4/6 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1. お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID(以下、「契約者ID」という)、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)をパソコンの操作画面からお客さま自身に入力していただきます。

第2条 インターネットバンキングの開始

  • 1. お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、当行が発行したイオンバンクカード裏面に記載された契約者ID(以下、「契約者ID」という)、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)をパソコンの操作画面からお客さま自身に入力していただきます。

第4条 サービス内容

  • (1)~(11)(現行通り)
  • (12)投資信託の口座開設、購入、解約等の処理
  • (13)投資信託自動積立の各種申込
  • (14)投資信託の各種照会、目論見書閲覧(以下、(12)から(14)までをあわせて「投資信託取引」という)
  • (15)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
  • (16)その他当行所定のサービス

第4条 サービス内容

  • (1)~(11)(省略)
  • (新設)
  • (12)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
  • (13)その他当行所定のサービス

第16条 投資信託取引

  • 投資信託取引の内容は次のとおりとします。
  • (1)投資信託振替決済口座(以下、「投資信託口座」という)の開設
  • (2)投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング
  • (3)投資信託自動積立の新規申込および変更・口座振替中止の申込
  • (4)投資信託の各種照会
  • (5)投資信託の電子目論見書の閲覧、ダウンロード

(新設)

第17条 投資信託口座の開設

お客さまは、本サービスにより、投資信託口座を開設することができます。

(新設)

第18条 投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング

お客さまは、本サービスにより、お客さまの指定する投資信託口座から投資信託購入資金の引落としによる投資信託の購入、お客さまの指定する銘柄の解約・買取、お客さまが指定する銘柄の解約と当該解約代金による当該解約受付日における同一銘柄の他コースの購入(スイッチング)を行うことができます。

(新設)

第19条 投資信託自動積立の新規申込および変更・口座振替中止の申込

お客さまは、本サービスにより、毎月予め指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の中止の申込を行うことができます。

(新設)

第20条 投資信託購入・募集代金

  • 1.投資信託または投資信託自動積立の募集・購入代金(以下、「募集・購入代金」という)は手続ご指定日の当行所定の時間に投資信託口座の指定預金口座より引き落とします。
  • 2.指定預金口座の残高が募集・購入代金を下回る場合は、引落としは行いません。
  • 3.前項における残高は、カードローンまたは総合口座において当座貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。
  • 4.複数の募集、購入の注文にかかる代金の引落としを同一日に行う場合で、その引落金額の合計額が指定預金口座の残高を超えるときは、いずれの引落を優先させるかについては、当行の任意とします。
  • 5.募集・購入代金の引落としが完了したときに取引が成立したものとみなします。

(新設)

第21条 投資信託の各種照会

  • 1.お客さまは、本サービスにより、お客さまの投資信託の取引内容等の情報を照会することができます。
  • 2.照会できる取引内容は次のとおりとします。
  • (1)預り明細・申込状況
  • (2)取引履歴
  • (3)分配金明細
  • (4)直近損益
  • (5)譲渡損益
  • (6)投信自動積立契約内容

(新設)

第22条 投資信託の目論見書の閲覧・ダウンロード

お客さまは本サービスにより、電子目論見書を閲覧およびダウンロードすることができます。

(新設)

第23条 投資信託取引の不成立

  • 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、投資信託取引は不成立となります。また、これらの場合には、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。この取扱いによりお客さまに損害が生じても当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  • (1)第20条に規定する引落としがされなかったとき
  • (2)投資信託口座が解約済のとき
  • (3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回線の障害により損害が発生したとき
  • (4)やむを得ない事情により当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき

(新設)

24条 電子メール通知

  • (1)~(5)(現行通り)
  • (6)取引結果通知(振込、カードローン借入・返済、投資信託の各種取引、定期預入)

<以下、条数繰り下げ>

16条 電子メール通知

  • (1)~(5)(省略)
  • (6)取引結果通知(振込、カードローン借入・返済、定期預入)

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