制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2010/12/27 投資信託取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第9条(解約)

  • 3. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより投信取引を解約することができるものとします。
  • (1)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    ⑥その他前各号に準ずる者
  • (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

第9条(解約)

(新設)

  • 4.3項により投信取引が解約されたときは、お客さまから特段の申出がないかぎり、当行はお客さまに代わり振替受益権について第2章の定めに従って手続きを行うものとします。
  • 3.前2項により投信取引が解約されたときは、お客さまから特段の申出がないかぎり、当行はお客さまに代わり振替受益権について第2章の定めに従って手続きを行うものとします。

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