制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2013/3/18 投資信託自動積立規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第8条(投資信託自動積立の指定内容の変更)

  • 2. 前項の指定内容の変更の届出は、当該変更を適用する指定買付申込日の4営業日前(土日・祝日および12/31~1/3を除く)前までに行ってください。

第8条(投資信託自動積立の指定内容の変更)

  • 2.前項の指定内容の変更の届出は、当該変更を適用する指定買付申込日の5営業日前(土日・祝日および12/31~1/3を除く)前までに行ってください。なお、イオン銀行ダイレクトによる届出の場合は、当該変更を適用する指定買付申込日が属する月の前月末日(土日・祝日および12/31~1/3を除く)までに行ってください。

第10条(投資信託自動積立の終了

  • 1. お客さまが投資信託自動積立を終了する場合は、当行所定の書面により、当行取引店に届け出るものとします。
  • 2.前項の終了の届出は、当該終了を適用する指定買付申込日の4営業日前(土日・祝日および12/31~1/3を除く)前までに行ってください。
  • 3.投資信託自動積立は、次のいずれかに該当したときに終了となるものとします。
    • (1)お客さまが、当行所定の書面により当行取引店に終了の届出を行ったとき

第10条(投資信託自動積立の中止

  • 1.お客さまが投資信託自動積立を解約する場合は、当行所定の書面により、当行取引店に届け出るものとします。
  • 2.前項の中止の届け出は、当該中止を適用する指定買付申込日の5営業日前(土日・祝日および12/31~1/3を除く)前までに行ってください。なお、イオン銀行ダイレクトによる届出の場合は、当該中止を適用する指定 買付申込日が属する月の前月末日(土日・祝日および12/31~1/3を除く)までに行ってください
  • 3.投資信託自動積立は、次のいずれかに該当したときに中止されるものとします。
    • (1)お客さまが、当行所定の書面により当行取引店に中止の届出を行ったとき

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