変更日付 | 規定名 | 区分 |
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2013/12/16 | イオン銀行取引規定集 (法人および個人事業主のお客さま向け) |
改定 |
制定・改定のお知らせ
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。) | |
新 | 旧 |
第1条 本規定の範囲 イオン銀行ビジネスネットサービス利用規定(以下、「本規定」という)は、当行が法人向けインターネットバンキング「イオン銀行ビジネスネットサービス」にて提供するサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関して定めたものです。なお、以下の規定する本サービスの内容は、お客さまの申込内容により一部制限される場合があります。 | (新設) |
第2条 本サービスの内容等 |
(新設) |
第3条 本サービスの申込 1.本サービスのご利用のためには、お客さまが当行所定の申込書等を提出することにより申込手続きを行うものとします。当行が申込書等を受け付け、お客さまに対し所定の手続きを行ったときからお客さまと当行との間で本サービスに関する利用契約(以下、「本利用契約」という)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。なお、当行の判断により申込の受付ができない場合があります。 2.当行は申込手続きを完了し、お客さまに対し当行所定の方法で必要な情報等を通知します。 3.お客さまは、本サービスで利用する預金口座(以下、「サービス利用口座」という)を当行所定の方法により当行に届け出ることとします。 4.サービス利用口座として登録できる預金口座数は当行所定の口座数とします。 5.データ伝送サービスのうち、口座振替の利用にあたっては、当行との間で別途契約を締結し、本規定に定めのない事項について、当該契約の各条項に従うものとします。 |
(新設) |
第4条 本人確認 1.本サービスを利用する際の認証方式は以下のとおりとします。 (1)パソコンを利用する場合は、パソコンにインストールした電子証明書およびパスワードによりお客さまであることを確認する「電子証明書方式」とします。 (2)スマートフォンを利用する場合は、ID、パスワードおよびワンタイムパスワードによりお客さまであることを確認する「ID・パスワード方式」とします。 2.本サービスご利用にあたっては、お客さまが初回利用登録を行うものとします。 ①お客さまは本利用契約締結後、当行所定の方法により本サービスを利用する利用者の登録および利用権限の設定を行うものとします。 ②上記①で登録された利用者は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、端末にインストールするものとします。 3.電子証明書のインストール完了後の取引においては、当行は受信した「電子証明書」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と当行で登録しているお客さまの届出情報の一致を確認した場合、当行は「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力者を当行で登録しているお客さまであると認証いたします。 4.電子証明書の管理はお客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。 ①電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」という)に限り有効です。お客さまは有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。 ②電子証明書をインストールした端末を譲渡・廃棄する場合、お客さまは事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。お客さまがこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故によって生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。また、新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の失効手続きを行い、電子証明書の再インストールを行うものとします。 5.ログインパスワード、確認用パスワード(以下、「暗証等」という)について盗用、不正使用、その他の事故の恐れがある場合には直ちに新しい暗証等に変更するか、本サービスの利用停止を行うものとします。なお、暗証等の盗用、不正使用、その他の事故によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 6.暗証等は、お客さまご自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。また、暗証等を定期的に変更し、電話番号、連続する数字、同一数字等の他人の想起しやすい内容にしてはならないものとします。 7.お客さまが暗証等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。 8.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。 |
(新設) |
第5条 取引情報サービス 1.取引情報サービスとは、端末による依頼に基づき、申込書にご記入いただいたサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会および振込入金明細照会等の各口座情報を提供するサービスをいうものとします。 2.取引情報サービスを利用する場合は、当行の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を入力することにより利用するものとします。 3.お客さまから照会を受けてすでに当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(新設) |
第6条 振込・振替サービス 1.振込・振替サービスとは、端末による依頼に基づき、申込書にご記入いただいたサービスご出金口座(以下、「支払指定口座」という)よりご指定金額を引落としのうえ、お客さまが指定した当行または当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」という)宛に、振込または振替を行うサービスをいうものとします。 2.振込・振替の依頼(以下、「振込・振替依頼」という)は以下の方法で行うものとします。 (1)端末より、第4条1項に定める当行所定の本人確認手続によりログインし、振込・振替依頼に必要な当行所定の事項の入力および第4条2項に定める利用権限の設定により承認権限を付与された利用者(以下、「承認者」という)を指定し、振込・振替依頼の作成を行います。 (2)承認者は、振込・振替依頼に誤りが無いことを確認し、当行所定の受付時限までに所定の承認操作を行います。 (3)承認者は、承認操作後に表示される承認結果を確認します。 (4)振込・振替指定日は、依頼日当日またはその翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日)から当行所定の期間内の営業日に限るものとします。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の期間を変更することがあります。 3.当行所定の受付時限までに振込・振替依頼が当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワードが、当行に登録された確認用パスワードと一致した場合は、当行は確認用パスワードの入力者を当行で登録しているお客さまご本人からの依頼とみなし、その時点で振込・振替依頼を確定することとします。 4.前項の振込依頼の確定後に振込依頼の取消・変更が必要な場合は、次の組戻しの手続により取り扱います。ただし振込・振替指定日が依頼日の翌営業日以降となるものについては、振込・振替指定日の前日まで端末より取消・変更ができます。 ①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を提出してください。この場合、当行所定の振込組戻手数料をいただきます。 ②当行は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ③前号の場合において、金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻し・変更ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。また組戻しができなかったときも、振込組戻手数料は返却しません。 5.当行は、お客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料を、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、申込書にご記入いただいた支払指定口座より引落とします。 6.前項の振込・振替資金および振込手数料の引落としは、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行います。また、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の当行処理時点の残高を基準として振込・振替指定日に同時に行います。なお、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が支払指定口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。 7.前項の振込・振替資金および振込手数料の引落としが同時にできなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払指定口座の支払停止等を含む)は、当行はお客さまに対し、振込資金等の引落不能の旨の通知は行いません。当該振込・振替依頼は取消されたものとして取り扱います。 8.入金指定口座への入金ができない場合には、お客さまに照会等することなく、支払指定口座へ振込資金を入金することとし、振込手数料は返却しません。振込の結果については、お客さまご自身で照会等を行い確認してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を当行に連絡してください。取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じたときは、当行の電磁的記録の内容をもって処理します。 |
(新設) |
第7条 データ伝送サービス 1.データ伝送サービスとは、端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。 (1)振込依頼明細(給与または賞与の振込を除く)の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「総合振込データ伝送」という)を行うサービス (2)給与または賞与の振込依頼明細の一括受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「給与(賞与)振込データ伝送」という)を行うサービス (3)収納代金の振替請求明細の一括受付およびその明細に基づく収納手続(以下、「口座振替データ伝送」という)を行うサービス 2.データ伝送の依頼(以下、「データ伝送依頼」という)は以下の方法で行うものとします。 (1)端末より、第4条1項に定める当行所定の本人確認手続によりログインし、データ伝送依頼に必要な当行所定の事項の入力および承認者を指定し、データ伝送依頼の作成を行います。 (2)承認者は、データ伝送依頼に誤りが無いことを確認し、当行所定の受付時限までに所定の承認操作を行います。 (3)承認者は、承認操作後に表示される承認結果を確認します。 (4)振込指定日・引落指定日は、当行所定の期間内の営業日に限るものとします。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。 3.当行所定の受付時限までにデータ伝送依頼が当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワードが、当行に登録された確認用パスワードと一致した場合は、当行は確認用パスワードの入力者を当行で登録しているお客さまご本人からの依頼とみなし、その時点でデータ伝送依頼を確定することとします。 4.前項のデータ伝送依頼の確定後にデータ伝送依頼の取消・変更が必要な場合、また、データ伝送依頼をした口座への入金ができない場合には、次の組戻しの手続により取り扱います。 ①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を提出してください。この場合、当行所定の振込組戻手数料をいただきます。 ②当行は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文または訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ③前号の場合において、金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻し・変更ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。また組戻しができなかったときも、振込組戻手数料は返却しません。 5.総合振込データ伝送および給与(賞与)振込データ伝送について、当行は、当行所定の期日にお客さまが支払うべき振込資金および振込手数料を、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、申込書にご記入いただいた振込資金支払口座および振込手数料引落口座より引落とします。なお、お客さまは振込指定日の前日(ただし、給与(賞与)振込の振込資金は振込指定日の2営業日前の前日)までに振込資金および振込手数料を振込資金支払口座および振込手数料引落口座に準備しておくものとします。 6.口座振替データ伝送について、当行は、お客さまが支払うべき振替手数料を、お客さまと当行で別途取決めのない場合、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出なしに、申込書にご記入いただいた振替手数料引落口座より引落とします。 7.前二項の引落としは、データ伝送依頼が確定後、当行所定の方法により行います。ただし、手数料の支払方法につき、申込書にて「所定の日に一括」を指定している場合の手数料の引落としは振込手数料引落口座または振替手数料引落口座から当行所定の日または当行とお客さまで別途取決めた日に一括して行うものとします。 8.振込資金の引落としができなかった場合(振込資金支払口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含む)、当該データ伝送依頼は取消されたものとして取り扱います。また取消として取り扱ったときも、振込手数料・振替手数料は返却しません。 |
(新設) |
第8条 上限限度額 1.当行は本サービスにおける「振込振替限度額」「総合振込限度額」「給与・賞与振込限度額」「口座振替限度額」について1日あたりの累積限度額を定めるものとします(以下、「上限限度額」という)。なお、この上限限度額はお客さまに事前に通知することなく、変更することがあります。 2.お客さまは上限限度額を当行所定の金額の範囲内で個別に設定することができます。 3.前二項により個別に設定された上限限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。 |
(新設) |
第9条 電子メール 1.本サービスの利用開始にあたり、お客さまはあらかじめ端末より利用登録を行うこととし、その際、利用者名と利用者の電子メール(Eメール)アドレスを登録することとします(当行登録した電子メールアドレスを以下、「登録アドレス」という)。 2.当行は資金の移動を伴う取引依頼の受付結果や利用者情報の変更結果を登録アドレス宛に送信します。 3.登録アドレスを変更する場合は、お客さまがサービス画面から変更登録を行うこととします。 4.当行が登録アドレス宛に送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
(新設) |
第10条 解約 1.本サービスを解約する場合、お客さまは当行所定の窓口に書面により申出るものとします。 2.申込書にご記入いただいたサービス利用口座が解約されたときは、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。 |
(新設) |
第11条 海外からの利用 本サービスは、日本国内でのみ利用するものとします。 |
(新設) |
第12条 規定の準用 本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行所定の方法により告知します。 |
(新設) |
第13条 規定の変更 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
(新設) |