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第1条 イオン銀行ダイレクトの利用 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、携帯電話のいずれかから初回登録を行う必要があります。 |
第1条 イオン銀行ダイレクトの利用 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、携帯電話のいずれかから初回登録を行う必要があります。また、モバイルバンキングの利用開始にあたっては、サービス利用登録が、別途必要となります。 |
第2条 インターネットバンキングの開始 3.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただしインターネットバンキングで利用する端末(以下、「利用端末」という)はお客さまの必要に応じて登録してください。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。 (1)~(5) (現行通り) (6)振込限度額の変更 |
第2条 インターネットバンキングの開始 3.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただしインターネットバンキングで利用する端末(以下、「利用端末」という)はお客さまの必要に応じて登録してください。 (1)~(5) (省略) |
第3条 モバイルバンキングの開始 1.お客さまはモバイルバンキングの利用開始にあたり、初回登録を行う必要があります。初回登録においては、お客さまがモバイルバンキングをご利用になる携帯電話の固有情報をお客さまの契約者IDおよび初回ログインパスワードと結びつけて登録するものとします。 4.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。また第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。 (1)~(3) (現行通り) (4)振込限度額の変更 |
第3条 モバイルバンキングの開始 1.お客さまはモバイルバンキングの利用開始にあたり、サービス利用登録を行う必要があります。サービス利用登録においては、お客さまがモバイルバンキングをご利用になる携帯電話の固有情報をお客さまの契約者IDおよび初回ログインパスワードと結びつけて登録するものとします。 4.初回登録においては本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。 (1)~(3) (省略) |
第4条 サービス内容 1.お客さまはインターネットバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)~(6) (現行通り) (6-2)振込パターン登録・変更・削除 (6-3)WEB即時決済サービス (7)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (7-2)積立式定期預金の口座開設・明細照会・中途解約 (8)~(8-2) (現行通り) (8-3)目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 (9) (現行通り) (10)住所・電話番号変更 (11)公共料金口座振替申込 (12)~(17) (現行通り) 2.お客さまはモバイルバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)~(6) (現行通り) (6-2)WEB即時決済サービス (7)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (8)~(11) (現行通り) |
第4条 サービス内容 1.お客さまはインターネットバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)~(6) (省略) (7)定期預金預入・明細照会・解約予約 (8)~(8-2) (省略) (9) (省略) (10)住所変更 (11)公共料金自動支払申込 (12)~(17) (省略) 2.お客さまはモバイルバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)~(6) (省略) (7)定期預金預入・明細照会・解約予約 (8)~(11) (省略) |
第5条 残高照会 お客さまは、本サービスにより、当行のお客さま名義の口座(以下、「ご本人口座」という)の残高等の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座およびカードローン口座とします。 |
第5条 残高照会 お客さまは、本サービスにより、当行のお客さま名義の口座(以下、「ご本人口座」という)の残高等の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座およびカードローン口座とします。 |
第6条 入出金明細照会 お客さまは、本サービスにより、ご本人口座の入出金明細の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座およびカードローン口座とします。入出金明細照会の日付指定範囲は照会日の前年応答日の属する月の1日から照会日の当日までとし、かつ照会可能な入出金明細の件数は直近400件までとします。 |
第6条 入出金明細照会 お客さまは、本サービスにより、ご本人口座の入出金明細の照会を行うことができます。対象口座は、普通預金口座、定期預金口座、積立式定期預金口座およびカードローン口座とします。入出金明細照会の日付指定範囲は照会日の前年応答日の属する月の1日から照会日の当日までとし、かつ照会可能な入出金明細の件数は直近400件までとします。 |
第9条 振込限度額 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1回および1日あたりの限度額を定めるものとします。(この限度額を「振込限度額」という) 2.お客さまは当行所定の金額の範囲内で振込限度額を設定することができます。ただし1回あたりの振込限度額は1日あたりの振込限度額を超えることはできません。設定にあたってお客さまは本サービス、その他当行所定の方法により当行に届け出てください。 3.本条により定める振込限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。 |
第9条 振込限度額 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1日あたりの限度額を定めるものとします。(この限度額を「振込限度額」という) 2.振込限度額は、当行所定の金額の範囲内で個別に設定することができます。この場合には、本人から書面、その他の当行所定の方法により当行に届け出てください。 3.振込限度額は、本サービスを利用して引下げることができます。この場合、前項による届出は必要ありません。 4.本条により定める振込限度額は、当行が必要と認めた場合、当行所定の金額に変更されるものとします。 |
第10条の2 WEB即時決済サービス 1.WEB即時決済サービスとは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金、証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下、単に「収納機関」という)のことをいいます。 2.WEB即時決済サービスでは、収納機関への振込に必要な情報(振込金額、振込依頼人名など)(以下、「振込情報」という)を収納機関が当行に通知し、当行は振込受付結果を収納機関に通知いたします。なお、振込依頼人名が収納機関の指定する名義と一致しない場合、取引が受付けられない場合があります。この場合、当行はこれに伴う責任を負いません。 3.お客さまは、当行が収納機関から受領した振込情報をご確認のうえ、当行所定の方法により振込手続きを行うものとします。 4. WEB即時決済サービスの1日あたりの振込限度額は、第9条に定める1日あたりの振込限度額範囲内とし、通常の振込金額に合算されます。ただし、お客さまが当行所定の方法により1日あたりの振込限度額を変更されている場合には、変更後の振込限度額が適用されます。なお、WEB即時決済サービスの1回あたりの振込限度額は、1日の振込総額が1日の振込限度額を超えない範囲とします。 5. WEB即時決済サービスでは、「訂正」または「組戻し」はいたしません。振込後における代金返還の請求または振込に関する処理状況等については直接、収納機関にお問い合わせください。 6.WEB即時決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと収納機関との間に発生した一切の紛議については、お客さまと収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。 |
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第10条の3 振込パターン登録・変更・削除 お客さまは、本サービスにより出金口座、振込先口座、振込金額等を指定して登録することができます。また、お客さまは本サービスにより登録した振込パターンを変更または削除することができます。 |
(新設) |
第11条 定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引をすることができます。 (1) (現行通り) (2)ご本人口座のうち定期預金口座の明細を当行所定の期間および件数の範囲内において照会すること。 (3)ご本人口座に預入された個別の定期預金のうちお客さまの指定する定期預金を満期日の前日までに満期時の取扱を変更すること。 (4)ご本人口座に預入された個別の定期預金のうちお客さまの指定する定期預金を満期日前に解約を行い、元利金を当行のお客さま名義の普通預金口座へ入金すること。 |
第11条 定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引をすることができます。 (1) (省略) (2)ご本人口座のうち定期預金口座の明細および積立式定期預金口座の残高を当行所定の期間および件数の範囲内において照会すること。 (3)ご本人口座に預入された個別の定期預金のうちお客さまの指定する定期預金を満期日の2日前までに解約予約を行い、満期日当日に元利金をお客さまの普通預金口座へ入金すること。 |
第11条の2 積立式定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、積立式定期預金にかかる以下の取引をすることができます。 (1)ご本人名義の積立式定期預金口座を開設すること。 (2)ご本人口座のうち積立式定期預金口座の明細を当行所定の期間および件数の範囲内において照会すること。 (3)ご本人口座に預入された個別の積立式定期預金のうちお客さまの指定する積立式定期預金の各お預入れ明細を満期日前に解約を行い、元利金を当行のお客さま名義の普通預金口座へ入金すること。 |
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第12条の3 目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 1.お客さまは、本サービスにより、目的別ローンのお借入明細の照会を行うことができます。 2.お客さまは、本サービスにより、目的別ローンの繰上返済の申込を行うことができます。 3.お客さまは、本サービスにより、前項で申込んだ繰上返済の取消ができます。 |
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第14条 住所・電話番号変更 1. (現行通り) 2.住所・電話番号変更の手続きは当行所定の方法により行います。 3.当行は変更内容が国内の連絡可能な住所・電話番号の条件を満たしていないことが判明した時点で申込はなかったものとして取り扱い、お客さまにその旨を通知します。これによりお客さまに損害が発生しても当行は責任を負いません。 |
第14条 住所変更 1. (省略) 2.前項の届出事項が当行所定の条件を満たしていない場合、当行は当行所定の方法によりお客さまにその旨を通知し、申込はなかったものとして取り扱います。また、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 3.住所変更受付の受理日は当行における手続完了日とします。依頼日より手続完了日までの間に変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が発生しても当行は責任を負いません。 |
第24条 電子メール通知 1.当行は当行所定の取引等について、その取引結果、受付内容等をお客さまお届けのメールアドレス宛に送信します(以下、これらの電子メールを「通知メール」という)。通知メールを送信する取引等は、当行ホームページに掲示します。 2. (現行通り) 3.通知メールは、必ず内容をご確認ください。 |
第24条 電子メール通知 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引等について、その取引結果、受付内容等をお客さまお届けのメールアドレス宛に送信します(以下、これらの電子メールを「通知メール」という)。なお、処理が完了しなかった取引等については、通知メールの送信は行いません。通知メールを送信する取引等は、当行ホームページに掲示します。 2. (省略) 3.通知メールは、お客さまご本人からの依頼であることを確認いただく重要なものです。必ず内容をご確認ください。 |
第24条の2 ワンタイムパスワード 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまに確認番号もしくはお客さまが指定するメールアドレスあてにメールでご案内する当該取引固有のパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という)を入力していただきます。 2.ワンタイムパスワードの利用は当行所定の条件に基づくものとし、利用にあたりお客さまからの申込が必要です。 3.万一、当行からワンタイムパスワードをご案内するメールの発信がなされなかった、またはメールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。 |
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第28条 パスワード等の管理 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用によりおこなわれた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なおパスワード等の誤入力による本サービスの利用停止の解除は、第3条の2の初回ログインパスワード再発行により行うことができ、その場合各パスワードは初期化されます。 |
第28条 パスワード等の管理 1.当行は、本サービス利用の際に入力された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用によりおこなわれた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。 |