第16条(印鑑等の照合) 銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をカードローン申込書に押印の印影(またはサイン)もしくは、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、または本取引利用の際にイオン銀行ダイレクトへ送信された内容と銀行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます)および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、本取引にかかる諸届その他の書類にかかる偽造、変造、パスワード等の盗用、不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 |
第16条(印鑑等の照合) 銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をカードローン申込書に押印の印影(またはサイン)もしくは、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、または本取引利用の際にイオン銀行ダイレクトへ入力された内容と銀行に登録されているログインパスワード、取引パスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます)および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、本取引にかかる諸届その他の書類にかかる偽造、変造、パスワード等の盗用、不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 |