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(太字は改定部分を示します。) |
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第2条 インターネットバンキングの開始 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。 |
第2条 インターネットバンキングの開始 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者ID(以下、「契約者ID」という)、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下、「確認番号」という)を端末の操作画面からお客さま自身に入力していただきます。 |
第4条 サービス内容 1.お客さまはインターネットバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)残高照会 (2)入出金明細照会 (3)振込 (4)振込先口座登録・削除 (5)振込パターン登録・変更・削除 (6)振込限度額変更 (7)定額自動振込 (8)WEB即時決済サービス (9)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (10)積立式定期預金の口座開設・明細照会・中途解約 (11)カードローンの申込・借入・返済 (12)住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消 (13)目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 (14)取引履歴照会 (15)住所・電話番号変更 (16)公共料金口座振替申込 (17)投資信託の口座開設、購入、解約等の処理 (18)投資信託自動積立の各種申込 (19)投資信託の各種照会、目論見書閲覧(以下、(17)から(19)までをあわせて「投資信託取引」という) (20)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供 (21)お取引明細書の閲覧・ダウンロード (22)その他当行所定のサービス |
第4条 サービス内容 1.お客さまはインターネットバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)残高照会 (2)入出金明細照会 (3)振込 (4)振込予約取消 (5)振込限度額変更 (6)振込先口座登録・削除 (6-2)振込パターン登録・変更・削除 (6-3)WEB即時決済サービス (7)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (7-2)積立式定期預金の口座開設・明細照会・中途解約 (8)カードローンの申込・借入・返済 (8-2)住宅ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 (8-3)目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 (9)取引履歴照会 (10)住所・電話番号変更 (11)公共料金口座振替申込 (12)投資信託の口座開設、購入、解約等の処理 (13)投資信託自動積立の各種申込 (14)投資信託の各種照会、目論見書閲覧(以下、(12)から(14)までをあわせて「投資信託取引」という) (15)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供 (16)お取引明細書の閲覧・ダウンロード (17)その他当行所定のサービス |
2.お客さまはモバイルバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)残高照会 (2)入出金明細照会 (3)振込 (4)振込先口座登録・削除 (5)振込パターン登録・変更・削除 (6)振込限度額変更 (7)WEB即時決済サービス (8)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (9)カードローンの借入・返済 (10)取引履歴照会 (11)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供 (12)その他当行所定のサービス |
2.お客さまはモバイルバンキングにより、次のサービスを利用することができます。 (1)残高照会 (2)入出金明細照会 (3)振込 (4)振込予約取消 (5)振込限度額変更 (6)振込先口座登録・削除 (6-2)WEB即時決済サービス (7)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約 (8)カードローンの借入・返済 (9)取引履歴照会 (10)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供 (11)その他当行所定のサービス |
第7条 振込 2.お客さまは、本サービスにより、振込依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下、同じ)以降を指定された場合は、指定された日付を振込予定日とする、振込予約の依頼として取り扱います。 3.お客さまは、本サービスにより、本サービスによる振込予約について振込予定日の前日まで取消依頼ができます。 |
第7条 振込 2.お客さまは、本サービスにより、振込依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下、同じ)以降を指定された場合は、指定された日付を振込予定日とする、振込予約の依頼として取り扱います。 |
(旧規定第8条は新規定第7条第3項に移行) |
第8条 振込予約取消 お客さまは、本サービスにより、本サービスによる振込予約のうち、振込予定日が翌営業日以降になるものについて、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。 |
(旧規定第10条は新規定第8条に移行) |
第10条 振込先口座登録・削除 お客さまは、本サービスにより振込先に指定する口座を、入金指定口座として登録することができます。また、お客さまは、本サービスにより登録した入金指定口座を削除することができます。 |
第10条 定額自動振込 1.お客さまは、本サービスにより、ご指定の期間にわたり毎月の振込日、出金口座、振込先口座、振込金額等を等しくする振込(以下、「定額自動振込」という)を当行所定の方法で登録することができます。なお、お客さまの指定した振込日が存在しない月の場合は翌月1日として取り扱うものとします。 2.定額自動振込の登録に際し、取扱期間を当行所定の期間の範囲内でお客さまにご指定いただきます。振込金額も第9条に定める1回あたりの振込限度額の範囲内でご指定いただきます。また併せて振込日が営業日に該当しない場合の振込日の取扱いもご指定いただきます。 3.ご登録に伴う最初の振込は登録日以降最初に到来する振込日に実施するものとし、以後ご指定の期間中は毎月同一内容の振込を実施します。ただし、最初に到来する振込日が登録日から2営業日後までの場合は、翌月に到来する振込日に最初の振込を実施します。 4.毎月の振込にあたっては、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取り止めるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。 5.お客さまは、本サービスにより、本サービスでご登録の定額自動振込の内容を変更または解除することができます。変更できる項目は当行所定のものとします。また変更または解除できる日は、当行所定の取扱いとさせていただきます。 |
(「定額自動振込」の規定を新設) |
(旧規定第10条の3は新規定第8条の2に移行) |
第10条の3 振込パターン登録・変更・削除 お客さまは、本サービスにより出金口座、振込先口座、振込金額等を指定して登録することができます。また、お客さまは本サービスにより登録した振込パターンを変更または削除することができます。 |
第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消 2.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンの繰上返済の申込を行うことができます。 3.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンの固定金利特約の申込を行うことができます。 4.お客さまは、本サービスにより、前二項で申込んだ繰上返済・固定金利特約の取消ができます。 |
第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 2.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンの繰上返済の申込を行うことができます。 3.お客さまは、本サービスにより、前項で申込んだ繰上返済の取消ができます。 |
第28条 パスワード等の管理 3.確認番号およびパスワード等が、盗用、不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。 また、お客さまの確認番号およびパスワード等が盗用、不正使用等により他人に使用されるおそれが生じたものと当行が判断する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービス停止の措置を講じます。なおこの取扱により生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
第28条 パスワード等の管理 3.確認番号およびパスワード等が、盗用、不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。 |
第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(以下、「当該振込等」という)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、「対象預金」という)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1)確認番号およびパスワード等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(「税金・各種料金払込」を含む)(以下、「当該振込等」という)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下、「対象預金」という)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1)確認番号およびパスワード等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること |