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(太字は改定部分を示します。) |
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第7条 振込
- 1.お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、普通預金口座またはカードローン口座からお客さまの指定した金額を払い戻し、お客さまが指定した当行または他の金融機関の国内本支店口座にある受取人の預金口座宛に振込を行うことができます。なお、当行はカードローン口座からの振込はカードローンの借入として取り扱います。
- 2.お客さまは、本サービスにより、振込依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下、同じ)以降を指定された場合は、当行は指定された日付を振込予定日とする振込予約の依頼として取り扱います。
- 3.お客さまは、本サービスにより、本サービスによる振込予約について、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。
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第7条 振込
- 1.お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、普通預金口座またはカードローン口座からお客さまの指定した金額を引き出し、お客さまが指定した当行または他の金融機関の国内本支店口座にある受取人の預金口座宛に振込を行うことができます。なお、カードローン口座からの振込はカードローンの借入として取り扱います。
- 2.お客さまは、本サービスにより、振込依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日。以下、同じ)以降を指定された場合は、指定された日付を振込予定日とする、振込予約の依頼として取り扱います。
- 3.お客さまは、本サービスにより、本サービスによる振込予約について振込予定日の前日まで取消依頼ができます。
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第8条 振込先口座登録・削除 お客さまは、本サービスにより、振込先に指定する口座を入金指定口座として登録を行うことができます。また、お客さまは、本サービスにより、登録した入金指定口座の削除を行うことができます。 |
第8条 振込先口座登録・削除 お客さまは、本サービスにより、振込先に指定する口座を入金指定口座として登録することができます。また、お客さまは、本サービスにより登録した入金指定口座を削除することができます。 |
第8条の2 振込パターン登録・変更・削除 お客さまは、本サービスにより、出金口座・振込先口座・振込金額等を指定して登録を行うことができます。また、お客さまは、本サービスにより、登録した振込パターンの変更または削除を行うことができます。 |
第8条の2 振込パターン登録・変更・削除 お客さまは、本サービスにより、出金口座、振込先口座、振込金額等を指定して登録することができます。また、お客さまは本サービスにより登録した振込パターンを変更または削除することができます。 |
第9条 振込限度額
- 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1回および1日あたりの限度額(以下、「振込限度額」という)を定めるものとします。
- 2.お客さまは、本サービスにより、当行所定の金額の範囲内で振込限度額を設定することができます。ただし1回あたりの振込限度額は1日あたりの振込限度額を超えることはできません。設定にあたって、お客さまは本サービスまたはその他当行所定の方法により当行に届け出てください。
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第9条 振込限度額
- 1.当行は、本サービスによる振込についてご本人口座の1回および1日あたりの限度額を定めるものとします。(この限度額を「振込限度額」という)
- 2.お客さまは当行所定の金額の範囲内で振込限度額を設定することができます。ただし1回あたりの振込限度額は1日あたりの振込限度額を超えることはできません。設定にあたってお客さまは本サービス、その他当行所定の方法により当行に届け出てください。
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第10条 定額自動振込
- 4.毎月の振込にあたっては、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。
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第10条 定額自動振込
- 4.毎月の振込にあたっては、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取り止めるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。
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第10条の2 WEB即時決済サービス
- 1.WEB即時決済サービスとは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金、証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。 なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下、単に「収納機関」という)のことをいいます。
- 2.WEB即時決済サービスでは、収納機関への振込に必要な振込金額、振込依頼人名等の情報(以下、「振込情報」という)を収納機関が当行に通知し、当行は振込受付結果を収納機関に通知いたします。なお、振込依頼人名が収納機関の指定する名義と一致しない場合、取引が受付けられない場合があります。この場合、当行はこれに伴う責任を負いません。
- 3.お客さまは、当行が収納機関から受領した振込情報をご確認のうえ、当行所定の方法により振込手続きを行うものとします。
- 4.WEB即時決済サービスの1日あたりの振込限度額は、第9条に定める1日あたりの振込限度額範囲内とし、通常の振込金額に合算されます。ただし、お客さまが当行所定の方法により1日あたりの振込限度額を変更されている場合には、変更後の振込限度額が適用されます。なお、WEB即時決済サービスの1回あたりの振込限度額は、1日の振込総額が1日の振込限度額を超えない範囲とします。
- 5.WEB即時決済サービスでは、「訂正」または「組戻し」はいたしません。振込後における代金返還の請求または振込に関する処理状況等については直接、収納機関にお問い合わせください。
- 6.WEB即時決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと収納機関との間に発生した一切の紛議については、お客さまと収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
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第10条の2 WEB即時決済サービス
- 1.WEB即時決済サービスとは、当行所定の収納機関における商品購入代金、サービス提供代金、証券会社への振込等の支払・預託等を、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングで振込を行うサービスです。なお、当行所定の収納機関とは、当行とWEB即時決済サービスに関する契約を締結した法人または個人事業主(以下、単に「収納機関」という)のことをいいます。
- 2.WEB即時決済サービスでは、収納機関への振込に必要な情報(振込金額、振込依頼人名など)(以下、「振込情報」という)を収納機関が当行に通知し、当行は振込受付結果を収納機関に通知いたします。なお、振込依頼人名が収納機関の指定する名義と一致しない場合、取引が受付けられない場合があります。この場合、当行はこれに伴う責任を負いません。
- 3.お客さまは、当行が収納機関から受領した振込情報をご確認のうえ、当行所定の方法により振込手続きを行うものとします。
- 4. WEB即時決済サービスの1日あたりの振込限度額は、第9条に定める1日あたりの振込限度額範囲内とし、通常の振込金額に合算されます。ただし、お客さまが当行所定の方法により1日あたりの振込限度額を変更されている場合には、変更後の振込限度額が適用されます。なお、WEB即時決済サービスの1回あたりの振込限度額は、1日の振込総額が1日の振込限度額を超えない範囲とします。
- 5.WEB即時決済サービスでは、「訂正」または「組戻し」はいたしません。振込後における代金返還の請求または振込に関する処理状況等については直接、収納機関にお問い合わせください。
- 6.WEB即時決済サービスを利用して購入した商品および提供を受けたサービス等の品質不良、瑕疵、数量過不足、不着、品違い、運搬中の破損または汚損等による交換、返品、売買契約等の不成立・無効・取消・解除等またはそれらに伴う代金の返却等、お客さまと収納機関との間に発生した一切の紛議については、お客さまと収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
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第11条 定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。
- (1)定期預金の預入
- (2)定期預金の明細照会
- (3)定期預金の満期時取扱区分変更
- (4)定期預金の満期日前解約
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第11条 定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、定期預金にかかる以下の取引をすることができます。
- (1)お客さまの普通預金口座からお客さまの指定した金額を引落とし、ご本人名義の定期預金口座に入金すること。
- (2)ご本人口座のうち定期預金口座の明細を当行所定の期間および件数の範囲内において照会すること。
- (3)ご本人口座に預入された個別の定期預金のうちお客さまの指定する定期預金を満期日の前日までに満期時の取扱を変更すること。
- (4)ご本人口座に預入された個別の定期預金のうちお客さまの指定する定期預金を満期日前に解約を行い、元利金を当行のお客さま名義の普通預金口座へ入金すること。
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第11条の2 積立式定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、積立式定期預金にかかる以下の取引を行うことができます。
- (1)積立式定期預金の口座開設申込
- (2)積立式定期預金の明細照会
- (3)積立式定期預金の満期日前解約
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第11条の2 積立式定期預金取引 お客さまは、本サービスにより、積立式定期預金にかかる以下の取引をすることができます。
- (1)ご本人名義の積立式定期預金口座を開設すること。
- (2)ご本人口座のうち積立式定期預金口座の明細を当行所定の期間および件数の範囲内において照会すること。
- (3)ご本人口座に預入された個別の積立式定期預金のうちお客さまの指定する積立式定期預金の各お預入れ明細を満期日前に解約を行い、元利金を当行のお客さま名義の普通預金口座へ入金すること。
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第12条 カードローンの申込・借入・返済 お客さまは、本サービスにより、カードローンにかかる以下の取引を行うことができます。
- (1)カードローン契約の申込
- (2)カードローンの借入・返済
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第12条 カードローンの申込・借入・返済 お客さまは、本サービスにより、カードローン契約の申込を行うことができます。また、お客さまは、ご本人口座のうち普通預金口座およびカードローン口座の間で、お客さまの指定した金額を振り替えることにより、カードローン口座の借入・返済を行うことができます。 |
第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消 お客さまは、本サービスにより、住宅ローンにかかる以下の取引を行うことができます。
- (1)住宅ローンの明細照会
- (2)住宅ローンの繰上返済の申込
- (3)住宅ローンの固定金利特約の申込
- (4)前二号で申込んだ繰上返済・固定金利特約の取消
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第12条の2 住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消
- 1.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンのお借入明細の照会を行うことができます。
- 2.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンの繰上返済の申込を行うことができます。
- 3.お客さまは、本サービスにより、住宅ローンの固定金利特約の申込を行うことができます。
- 4.お客さまは、本サービスにより、前二項で申込んだ繰上返済・固定金利特約の取消ができます。
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第12条の3 目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消 お客さまは、本サービスにより、目的別ローンにかかる以下の取引を行うことができます。
- (1)目的別ローンの明細照会
- (2)目的別ローンの繰上返済の申込
- (3)前号で申込んだ繰上返済の取消
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第12条の3 目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消
- 1.お客さまは、本サービスにより、目的別ローンのお借入明細の照会を行うことができます。
- 2.お客さまは、本サービスにより、目的別ローンの繰上返済の申込を行うことができます。
- 3.お客さまは、本サービスにより、前項で申込んだ繰上返済の取消ができます。
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第14条 住所・電話番号変更
- 1.お客さまは、本サービスにより、あらかじめ当行に届け出た事項のうち、住所および電話番号変更の申込を行うことができます。
- 3.当行は、変更内容が国内の連絡可能な住所・電話番号の条件を満たしていないことが判明した時点で申込はなかったものとして取り扱い、お客さまにその旨を通知します。これによりお客さまに損害が発生しても当行は責任を負いません。
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第14条 住所・電話番号変更
- 1.当行は、お客さまがあらかじめ当行に届け出た事項のうち、住所および電話番号の変更を本サービスにより受け付けます。
- 3.当行は変更内容が国内の連絡可能な住所・電話番号の条件を満たしていないことが判明した時点で申込はなかったものとして取り扱い、お客さまにその旨を通知します。これによりお客さまに損害が発生しても当行は責任を負いません。
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第15条 公共料金口座振替申込
- 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下、「公共料金収納機関」という)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人口座の普通預金から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。
- (1)当行に公共料金収納機関より請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引落としのうえ支払います。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
- (2)振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を公共料金収納機関に返却できるものとします。
- (3)本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり公共料金収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特にお客さまからの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができます。
- 2.各公共料金収納機関への届出書または変更届は、お客さまからの依頼に基づき当行が届け出ます。なお、公共料金収納機関による預金口座振替の開始時期は、各公共料金収納機関の手続き完了後とします。
- 3.本条の取扱に関して紛議が生じても、当行の責による場合を除き、当行は責任を負いません。
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第15条 公共料金口座振替申込
- 1.当行は本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下、「収納機関」という)から当行に送付された請求書記載の金額について預金口座振替を行う契約の受付を行います。お客さまは以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。
- (1)当行に収納機関より請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引落としのうえ支払います。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
- (2)振替日において請求書記載の金額が預金口座から引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
- (3)本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特にお客さまからの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができます。
- 2.本条の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
- 3.各収納機関への届出書または変更届は、お客さまからの依頼に基づき当行が届け出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
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第16条 投資信託取引 お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引を行うことができます。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。
- (1)投資信託振替決済口座(以下、「投資信託口座」という)の開設申込
- (2)投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング
- (3)投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込
- (4)投資信託の各種照会
- (5)投資信託の電子目論見書の閲覧、ダウンロード
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第16条 投資信託取引 投資信託取引の内容は次のとおりとします。なお、ジュニアNISA用普通預金口座を指定預金口座とする投資信託取引は、お客さまが満20歳を迎えるまでの間、お客さまの運用管理者となっている法定代理人に限り行うことができます。また、お客さまが満20歳を迎えた後は、お客さまご自身のみ投資信託取引を行うことができます。
- (1)投資信託振替決済口座(以下、「投資信託口座」という)の開設
- (2)投資信託の募集・購入・解約・買取・スイッチング
- (3)投資信託自動積立の新規申込および変更・口座振替終了の申込
- (4)投資信託の各種照会
- (5)投資信託の電子目論見書の閲覧、ダウンロード
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第17条 投資信託口座の開設 お客さまは、本サービスにより、投資信託口座の開設の申込を行うことができます。 |
第17条 投資信託口座の開設 お客さまは、本サービスにより、投資信託口座を開設することができます。 |
第19条 投資信託自動積立の新規申込・申込内容の変更・口座振替終了の申込 お客さまは、本サービスにより、毎月あらかじめ指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。 |
第19条 投資信託自動積立の新規申込および変更・口座振替終了の申込 お客さまは、本サービスにより、毎月予め指定された日に指定銘柄を一定金額ずつ継続購入するサービスの新規申込および変更・口座振替の終了の申込を行うことができます。 |
第20条 投資信託募集・購入代金
- 4.複数の募集・購入の注文にかかる代金の引落としを同一日に行う場合で、その引落金額の合計額が指定預金口座の残高を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。
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第20条 投資信託購入・募集代金
- 4.複数の募集、購入の注文にかかる代金の引落としを同一日に行う場合で、その引落金額の合計額が指定預金口座の残高を超えるときは、いずれの引落を優先させるかについては、当行の任意とします。
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第21条 投資信託の各種照会 お客さまは、本サービスにより、投資信託にかかる以下の取引の照会を行うことができます。
- (1)取引明細
- (2)預り残高明細
- (3)運用損益
- (4)譲渡損益
- (5)投信自動積立契約内容
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第21条 投資信託の各種照会
- 1.お客さまは、本サービスにより、お客さまの投資信託の取引内容等の情報を照会することができます。
- 2.照会できる取引内容は次のとおりとします。
- (1)取引明細
- (2)預り残高明細
- (3)運用損益
- (4)譲渡損益
- (5)投信自動積立契約内容
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第22条 投資信託の電子目論見書の閲覧・ダウンロード お客さまは、本サービスにより、電子目論見書を閲覧・ダウンロードすることができます。 |
第22条 投資信託の目論見書の閲覧・ダウンロード お客さまは本サービスにより、電子目論見書を閲覧およびダウンロードすることができます。 |
第23条 投資信託取引の不成立 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、投資信託取引は不成立となります。また、これらの場合には、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。この取扱によりお客さまに損害が生じても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (1)第20条に規定する引落としがされなかったとき
…
- (4)その他やむを得ない事情により当行が取扱を不適当または不可能と認めたとき
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第23条 投資信託取引の不成立 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は、投資信託取引は不成立となります。また、これらの場合には、当行はお客さまに対して特に通知いたしません。この取扱いによりお客さまに損害が生じても当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (1)第20条に規定する引落としがされなかったとき
…
- (4)やむを得ない事情により当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき
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第23条の2 しっかり運用セットNEOの申込
- 3.しっかり運用セットNEOの定期預金と投資信託の申込に対し、当行はお客さまが指定した金額を当行所定の時間に普通預金口座から引落とし、お客さまが指定した金額・内容で定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行います。ただし当行所定の時間に普通預金口座から定期預金の預入金額と投資信託の購入代金の合計金額の引落としができない場合、当行はしっかり運用セットNEOの申込を取りやめるものとし、定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行いません。
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第23条の2 しっかり運用セットNEO
- 3.しっかり運用セットNEOの定期預金と投資信託の申込に対し、当行はお客さまが指定した金額を当行所定の時間に普通預金口座から引落とし、お客さまが指定した金額・内容で定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行います。ただし当行所定の時間に普通預金口座から定期預金の預入金額と投資信託の購入代金の合計金額の引落としができない場合、当行はしっかり運用セットNEOの申込を取り止めるものとし、定期預金の預入手続きと投資信託の購入手続きを行いません。
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第23条の3 ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し お客さまは、本サービスにより、ジュニアNISA用普通預金口座への預入または払戻しを行うことができます。 |
第23条の3 ジュニアNISA用普通預金口座の預入・払戻し
- 1.お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、普通預金口座から払戻しジュニアNISA用普通預金口座に預入を行うことができます。
- 2.お客さまは、本サービスにより、ご本人口座のうち、ジュニアNISA用普通預金口座から払戻し普通預金口座に預入を行うことができます。
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第23条の4 お取引明細書の閲覧・ダウンロード お客さまは、本サービスにより、取引規定に定めるお取引明細書を閲覧・ダウンロードすることができます。 |
第23条の4 お取引明細書の閲覧・ダウンロード お客さまは本サービスにより、取引規定に定めるお取引明細書を閲覧およびダウンロードすることができます。 |
第24条 電子メール通知
- 2.口座残高の管理は、通知メールの有無にかかわらず、お客さまご自身で本サービスの各種照会等によりご確認ください。
- 3.通知メールは、お客さまご自身で必ず内容をご確認ください。
- 4.通信環境等の理由により通知メールが届かなかった場合でも、通知メールの再送の取扱はできません。口座振替処理やその他当行システムの処理上の都合により、通知メールの送信時刻が遅れる場合があります。万一、当行からの通知メールの発信がなされなかった、またはお客さまに通知メールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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第24条 電子メール通知
- 2.口座残高の管理は、通知メールの有無にかかわらず、お客さまご自身で各サービス等により確認していただくものとします。
- 3.通知メールは、必ず内容をご確認ください。
- 4.通信環境等の理由により通知メールが届かなかった場合でも、通知メールの再送の取扱はできません。口座振替処理やその他当行システム処理上の都合により、通知メールの送信時刻が遅れる場合があります。万一、当行からの通知メールの発信がなされなかった、または通知メールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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第24条の2 ワンタイムパスワード
- 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまに確認番号もしくはお客さまが指定するメールアドレス宛にメールでご案内する当該取引固有のパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という)を入力していただきます。
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- 3.万一、当行からワンタイムパスワードをご案内するメールの発信がなされなかった、またはお客さまにメールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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第24条の2 ワンタイムパスワード
- 1.当行は本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまに確認番号もしくはお客さまが指定するメールアドレスあてにメールでご案内する当該取引固有のパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という)を入力していただきます。
…
- 3.万一、当行からワンタイムパスワードをご案内するメールの発信がなされなかった、またはメールが到着しなかった場合でも、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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第25条 利用時間 本サービスは、当行所定の利用日・利用時間内に限り利用することができます。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなくこれを変更することができるものとし、当行の責によらない通信機器・回線などの障害により、予告なく取扱を休止する場合があります。 |
第25条 利用時間 本サービスは、当行所定の利用日・利用時間内に限り利用することができます。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなくこれを変更することができるものとし、当行の責めによらない通信機器・回線などの障害により、予告なく取扱を休止する場合があります。 |
第26条 登録端末の紛失・盗難 登録端末の紛失・盗難等があったときは、直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へモバイルバンキングの取扱を停止する旨を連絡し、当行所定の方法により当行に届け出てください。この連絡より前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第26条 登録端末の紛失・盗難 登録端末の紛失・盗難等があったときは、直ちにコールセンターまたは当行所定の窓口へモバイルバンキングの取扱を停止する旨を連絡し、当行所定の方法により当行に届け出てください。この連絡の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
第28条 パスワード等の管理
- 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。
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第28条 パスワード等の管理
- 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下、これらを総称して「パスワード等」という)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用によりおこなわれた不正な振込等による損害について、お客さまは第29条による補てんを請求することができます。
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第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等
- 3.第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、確認番号およびパスワード等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号およびパスワード等の盗用が行われた場合
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第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等
- 3.第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、確認番号、およびパスワード等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号および番号等の盗用が行われた場合
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