制定・改定のお知らせ
変更日付 | 規定名 | 区分 |
---|---|---|
2016/09/30 | 通帳アプリ利用規定 | 改定 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。) | |
新 | 旧 |
規定内アプリ呼称 通帳アプリ |
規定内アプリ呼称 アプリ通帳 |
第2条(用語の定義)(1) ⑬ ⑬アプリ起動時認証:利用者が必須で設定する本アプリの起動に必要な本人認証をいいます。利用者はアプリパスワード(利用者が設定する任意の4桁の数字をいいます。)の入力又は指紋認証(利用者の端末に登録されている指紋を利用する方法をいいます。)により本人認証を行うものとします。指紋認証による本人認証は、利用者の端末が本アプリの指紋認証に対応している場合にご利用いただけます。 |
第2条(用語の定義)(1) ⑬ アプリ起動時認証:利用者が必須で設定する本アプリの起動に必要な本人認証をいいます。利用者はアプリパスワード(利用者が設定する任意の4桁の数字をいいます。)により本人認証を行うものとします。 |
第8条(端末の管理) (6) 利用者がアプリパスワードを失念した場合は、当行所定の手続きを行う必要があります。 |
第8条(端末の管理) (6)利用者がアプリ起動時認証を失念した場合は、当行所定の手続きを行う必要があります。 |
第14条 (個人情報等の取扱い) (5) 指紋認証で利用するお客さまの指紋データは、当行では取得・保管しません。 |
(新設) |