制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/08/30 振込規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第6条(依頼内容の変更)

  • 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
  • (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

第6条(依頼内容の変更)

  • 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
  • (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書に記名捺印(またはサイン登録されているお客さまの場合はサイン。以下同じ。)のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

第7条(組戻し)

  • 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
  • (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

第7条(組戻し)

  • 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
  • (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書に記名捺印のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。

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