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(太字は改定部分を示します。) |
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第1条(規定の趣旨)
- 2.本規定に別段の定めがないときには、申込書に指定された指定購入投資信託の投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」(お客さまが当行の「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」に基づき非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」を含みます。)ならびに各預金規定により取り扱います。またお客さまがつみたてNISAで取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得しまたは保有される場合において、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」と本規定の内容が抵触する場合には、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」にしたがうものとします。
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第1条(規定の趣旨)
- 2.本規定に別段の定めがないときには、申込書に指定された指定購入投資信託の投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」ならびに各預金規定により取り扱います。
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第3条(自動積立の時期、金額等)
- 2.毎月の指定引落金額は、原則1千円以上1千円単位で指定するものとします。ただし、お客さまがつみたてNISAでの買付けをする場合は、当該指定購入投資信託の購入の取得価格(指定引落金額から、第1項所定の手数料、消費税および諸費用等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は指定引落金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の指定購入投資信託の買付けを申し込む場合は、申し込む全銘柄の購入の取得価格の各年ごとの合計額)が40万円を超えることとなるような指定引落金額の指定はできません。
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第3条(自動積立の時期、金額等) |
第10条(投資信託自動積立の終了)
- 4.前項に定める場合のほか、お客さまが「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」に定める非課税累積投資規定に基づく投資信託自動積立(以下、「本サービス」といいます。)について、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申し出いただきます。なお、お客さまが当該解約の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客さまの場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客さまから本サービスの解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。 (1)お客さまが「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」第9条の2により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日 (2)「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」第8条の2により累積投資勘定が終了する場合 累積投資勘定が終了する日 (3)「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」第12条に基づき、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
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第10条(投資信託自動積立の終了) |