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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/10/01 非課税上場株式等管理 及び非課税累積投資に関する規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(規定の趣旨)

  • 1.この規定は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社イオン銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号および第4号に規定する要件ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
  • 2.お客さまが、この規定に基づき、当行との間で租税特別措置法第37条の14第5項第4号に規定する「非課税累積投資契約」を締結するには、あらかじめ当行との間で「投資信託累積投資規定」および「投資信託自動積立規定」を承諾いただくことが必要です。
  • 3.お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、投資信託規定集その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令等によります。この規定と、「投資信託累積投資規定」、「投資信託自動積立規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとします。

第1条(規定の趣旨)

  • 1.この規定は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」という。)の適用を受けるために、株式会社イオン銀行(以下、「当行」という。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
  • 2.お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、投資信託規定集その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令等によります。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年(平成30年)分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
  • 2.当行での再開設および他金融機関からの変更設定 「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。 また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の原因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書の受付はできません。
  • 5.非課税口座廃止届出書の受付 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合  非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合  非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
  • 6.非課税管理勘定または累積投資勘定の他金融機関への変更 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」といいます。)の前年の10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。また、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
  • 7. 平成29年10月1日時点で当行に開設した非課税口座に平成29年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、平成30年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」若しくは「非課税管理勘定廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
  • 2.当行での再開設および他金融機関からの変更設定 「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」という。)または非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」という。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。 また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の原因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書の受付はできません。
  • 5.非課税口座廃止届出書の受付 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第5号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合  非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合  非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
  • 6.非課税管理勘定の他金融機関への変更 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」という。)の前年の10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書は提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。また、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第4条に規定する「非課税管理勘定廃止通知書」を交付します。

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014(平成26)年から2023(平成35)年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日より前に提供があった場合は、同日)において設けられます。

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項各号に規定する株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014(平成26)年から2023(平成35)年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」に記載された勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「非課税管理勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日より前に提供があった場合は、同日)において設けられます。

第3条の2(累積投資勘定の設定)

  • 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年(平成30年)から2037年(平成49年)までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

第4条(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)

  • 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
  • 2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。

第4条(非課税管理勘定における処理)

  • 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託は、非課税管理勘定において処理します。

第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

  • (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、②の場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
  • 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
  • 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第9項各号の規定に基づきその他の法令等で定める手続により移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
  • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日の翌日 に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等

第5条(非課税口座に受け入れる上場株式等の範囲)

  • (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、②の場合、非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの
  • 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
  • 非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定から租税特別措置法その他の法令等で定める手続により移管がされる上場株式等

第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

  • 1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款 において租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
    • (1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます 。)の合計額が40万円を超えないもの
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  • 2.前項の規定により累積投資勘定に受け入れた公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
  • 3.前項にかかわらず、当行が定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 4.お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の要件を満たさなくなり、または内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。

第6条(譲渡の方法)

  • 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法または上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法により行います。

第6条(譲渡の方法)

  • 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法または、租税特別措置法第37条の10第3項第3号または第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法により行います。

第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

  • 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号②および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
  • 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。

第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

  • 非課税口座から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号に規定する事由に係るものおよび特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(第5条第2号により取得する上場株式等で非課税口座に受け入れなかったものであって、非課税口座に受け入れた後直ちに当該非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さまに対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
    • (1)お客さまから当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    • (2)お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    • (3)前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次のいずれかにより取扱うものとします。
    • (1)第5条第1項第1号②に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管(ただし、移管に係る払出し時の金額が、移管先の非課税管理勘定において既に受け入れた上場株式等の取得対価の額と合計して120万円を超えないものに限ります。)
    • (2)非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座(振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託に係る口座をいいます。)への移管(特定口座への移管は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)

第8条の2 (累積投資勘定終了時の取扱い)

  • 本規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
  • 2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
    • (1) お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    • (2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

  • 1.当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
    • (1)当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
    • (2)当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
  • 2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

第9条(他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等)

  • 当行は、第5条第1項第1号②および第8条第2項第1号に基づく移管は、租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号または第2号の定めるところにより行います。

第9条の2 (非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)

  • 1.お客さまが当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
  • 2.お客さまが当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月30日 までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません)。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用します。
  • 3 2024年(平成36年)1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に2023年(平成35年分)の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。

第10条(非課税口座取引である旨の明示)

  • 1.お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により非課税上場株式等管理契約に基づき取得をした上場株式等を非課税管理勘定に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、非課税累積投資契約に基づき取得する上場株式等を累積投資勘定に受け入れようとする場合には、当該契約締結の際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。非課税累積投資契約においては、当該各年の累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、40万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。 なお、お客さまから特にお申出がない場合、または非課税累積投資契約の場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が40万円を超える場合は、その超過分に係る上場株式等は、特定口座または一般口座による買付けとさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。

第10条(非課税口座取引である旨の明示)

  • 1. お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。

第11条(非課税管理勘定における取得対価の額の合計額が120万円を超える場合の取扱い)

  • お客さまが当行に対し、非課税上場株式等管理契約に基づき上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合、当行は原則として当該注文等を受け付けないものとしますが、当該注文等が以下に該当する場合、当該超過分については非課税口座以外の口座で取得したものとします。

第11条(取得対価の額の合計額が120万円を超える場合の取扱い)

  • お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合、当行は原則として当該注文等を受け付けないものとしますが、当該注文等が以下に該当する場合、当該超過分については非課税口座以外の口座で取得したものとします。

第14条(規定の変更)

  • 2.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページ等への掲載によって代えることがあります。

第14条(規定の変更)

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