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第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
- 1.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項により読み替えて準用する同令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
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第2条(未成年者口座開設届出書等の提出))
- 1.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります
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第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
- 1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の第13条から第15条、第17条および第22条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年(平成28年)から2023年(平成35年)までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
- 2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
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第3条(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
- 1.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項各号に掲げるものをいいます。この規定の第13条から第15条、第17条及び第22条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」という。)につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、平成28年から平成35年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
- 2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
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第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1.
- (1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、②の場合、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。)の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ②非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
- 2.
- (1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、お客さまが当行に対し、前項第1号②に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
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第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1
- (1)次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」という。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、②の場合、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。)の合計額が80万円を超えないもの ②非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等
- 2.
- (1)当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号②に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円を超えないもの
- (2)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第10項各号に規定する上場株式等
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第6条(譲渡の方法)
- 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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第6条(譲渡の方法)
- 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、または租税特別措置法第37条の10第3項第3号または同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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第7条(課税未成年者口座等への移管)
- 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
- (1)非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号②もしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除きます。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
- 2.前項第1号①に規定する課税未成年者口座への移管ならびに前項第1号②および第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
- (1)お客さまが当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号①の場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
- (2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
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第7条(課税未成年者口座等への移管)
- 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
- (1)非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号②または同条第2項第1号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
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第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
- (2)①租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
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第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
- (2)①租税特別措置法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する事由による譲渡
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第10条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
- 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)
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第10条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
- 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)以外の口座(同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。))
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第15条(課税管理勘定の金銭等の管理)
- (2)①租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
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第15条(課税管理勘定の金銭等の管理)
- (2)①租税特別措置法第37条の10第3項第1号、第2号、第5号または第6号に規定する事由による譲渡
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第17条(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
- 1.お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座(特定口座である当該課税未成年者口座に限ります。以下この条において同じ。)を廃止いたします。
- 2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
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第17条(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
- 1. お客さまの基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座(特定口座である当該課税未成年者口座に限ります。以下この条において同じ。)を廃止いたします。
- 2.前項の場合において、廃止される課税未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該課税未成年者口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座に移管します。
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第18条(課税未成年者口座への入出金処理))
- 1.
- (1)お客さま名義の当行普通預貯金口座からの入金
- (2)お客さま名義の当行投資信託口座からの入金
- 2.
- (1)お客さま名義の当行普通預貯金口座への出金
- (2)お客さま名義の当行投資信託口座への移管
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第18条(課税未成年者口座への入出金処理))
- 1
- (1)お客さま名義の預貯金口座からの入金
- (2)お客さま名義の当行投資信託口座からの入金
- 2.
- (1)お客さま名義の預貯金口座への出金
- (2)お客さま名義の投資信託口座への移管
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第24条(非課税口座のみなし開設)
- 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)
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第24条(非課税口座のみなし開設)
- 2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に規定する勘定設定期間をいいます。)
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第28条(規定の変更)
- 2.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページ等への掲載によって代えることがあります。
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第28条(規定の変更)
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