制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/2/21 投資信託規定集 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第19条(設定代金の決済)

  • 1.取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金の額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、すみやかに指定預金口座より自動的に引き落とします。この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)の引落としができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。なお、定期預金と投資信託を組合わせた商品については、定期預金の預入れ金額と投資信託の設定代金の合計金額の引落しができない場合の取扱いについて、下記の通りとします。
  • (1)店舗受付時:投資信託の設定代金への充当を優先します。
    (投資信託の設定注文の取次のみ行い、定期預金の作成は行えない場合があります。)
  • (2)インターネット受付時:投資信託の設定注文の取次および定期預金の作成のいずれも行いません。

第19条(設定代金の決済)

  • 1.取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金の額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、すみやかに指定預金口座より自動的に引き落とします。この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)の引落としができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。なお、定期預金と投資信託を組合わせた商品の取扱いについては、定期預金の預入れ金額と投資信託の設定代金の合計金額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。

ページ先頭へ