第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償
- 1.(以下、略)
- 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。
- 3.(以下、略)
- 4.第2項の規定にかかわらず、当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1)お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
- (2)お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (3)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号およびパスワード等の盗用が行われた場合
|
第29条 確認番号およびパスワード等の盗用による振込等
- 1.(以下、略)
- 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意もしくは重大な過失または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失(重大な過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 3.(以下、略)
- 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1)当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ①お客さまに重大な過失があった場合
- ②お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
- ③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号およびパスワード等の盗用が行われた場合
|