制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/05/07 外貨普通預金積立規定 新設

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 規定の趣旨

  • 1.外貨普通預金積立規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまと当行との間の外貨普通預金の自動積立による預入れ(以下、「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
  • 2.お客さまは、本規定を十分に理解しご承諾いただき、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
  • 3.本サービスの利用にあたって、お客さまは、本サービスにかかる書面について当行所定の方法により電子交付することに同意するものとします。

(新設)

第2条 本サービスの概要

  • 1.本サービスは、お客さまが指定された積立日に、あらかじめご指定した円貨額を円普通預金口座から自動的に外貨に交換し、当該外貨と同一通貨建て外貨普通預金口座(以下、「取扱口座」といいます。)に預入れるサービスです。
  • 2.本サービスにおいて預入れすることができる通貨は当行が認める外国通貨のみとします。
  • 3.本サービスは、期間の定めはありません。

(新設)

第3条 本サービスの利用開始

  • 1.お客さまは、本サービスを利用するときは、当行所定の方法により申込手続きを行ってください。お客さまからの当該お申込みを受けて、当行が所定の手続を完了することにより、お客さまと当行との間で本サービスにかかる契約(以下、「積立契約」といいます。)が成立します。
  • 2.本サービスのお申込みの際、お客さまが当行の外貨普通預金口座を保有していない場合には、当行で取扱うすべての通貨の外貨普通預金口座を開設するものとします。外貨普通預金口座は、一部の通貨のみでの口座の開設、または、口座の解約はできません。

(新設)

第4条 本サービスの取扱い

  • 1.積立日
    お客さまは、当行所定の積立日のいずれかを指定するものとします。積立日は複数選択することも可能です。
    当行は、お客さまがあらかじめ指定した日(以下、「積立指定日」といいます。)に、あらかじめお客さまが指定した金額(以下、「積立金額」といいます。)を、円普通預金口座より自動的に引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越を除きます。)、積立金額相当分の外貨に交換し取扱口座に入金します。積立日が当行の外貨預金サービス提供日以外の場合は、次の外貨預金サービス提供日が積立日となります。積立日を毎日で指定された場合は、外貨預金サービス提供日以外は積立されません。
  • 2.積立金額
    お客さまは、積立金額を当行所定の金額の範囲内および単位で指定するものとします。
  • 3.為替レート
    外貨の交換にかかる為替レートは、当行所定の時点で適用中の当行所定の為替レートおよび計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)が適用されるものとします。
  • 4.積立休止日
    外国為替市場が閉鎖しているとき、急激な為替変動があったとき、システム障害、システムメンテナンスやシステム改修などのために本サービス停止の必要があるとき、または、自然災害、重大な政治体制の変更その他の理由により当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断したとき(以下、「積立休止日」といいます。)には、本サービスによる外貨の交換を行わないことがあります。
  • 5.積立資金の入金期限
    お客さまは、当行所定の期限までに積立資金を円普通預金口座に入金するものとします。なお、積立資金の引落し後は、外貨の交換までの間、円普通預金口座の他の残高と区分してお預りしますので、お客さまは当該積立資金を自由に払戻すことや振替をすることはできません。
  • 6.積立契約の上限
    お客さまは、積立契約を10契約まで締結できるものとします。

(新設)

第5条 外貨交換を行わない場合の取扱

  • 1.積立休止日または外貨預金サービス提供日外の場合
    積立指定日が積立休止日または外貨預金サービス提供日外に該当した場合は、外貨への交換を行いません。この場合、積立指定日が毎日である場合を除き、翌日(翌日が積立休止日または外貨預金サービス提供日外の場合は、さらに翌日)に積立します。
  • 2.引落しできない場合
    積立指定日あたりの積立金額が、引落し時点で円普通預金口座の支払可能残高を超えるときは、円普通預金の引落しおよび外貨への交換を行いません。複数の積立契約が同一の積立指定日となる場合、それらの契約における積立指定日あたりの積立金額の合計額が、引落し時点で円普通預金口座の支払可能残高を超えるときは、いずれの積立契約のみ円普通預金の引落しおよび外貨への交換を行うかは当行の任意とします。
  • 3.1通貨単位未満の場合
    積立金額で購入できる外貨が1通貨単位未満である場合には、外貨への交換を行わず積立資金はお客さまの円普通預金口座に返金します。その場合、当行は、外貨への交換を行わなかった契約をすべて一時停止することができるものとします。

(新設)

第6条 申込内容の変更

積立指定日や積立金額の変更などの本サービスの申込内容を、申込完了後に変更することはできません。本サービスの申込内容の変更を希望される場合には、申込済みの本サービスを解約したうえで、新たに変更後の内容で本サービスへ申込むものとします。

(新設)

第7条 本サービスの利用の一時停止

  • 1.お客さまによる、本サービスの一時停止、再開はできません。
  • 2.当行は、お客さまが届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になったとき、本サービスにかかるすべての積立契約を一時停止することができるものとします。
  • 3.当行は、外国為替市場において適正な為替相場が成立していない場合、その他やむを得ない事情により当行が必要と認める場合は、一部または全部の通貨について本サービスの取扱いを一時停止することができるものとします。
  • 4.当行が本サービス、外貨普通預金にかかる規定または契約締結前交付書面を変更した場合、お客さまがその変更内容に同意する手続きを完了されるまで本サービスにかかるすべての積立契約を一時停止することができるものとします。

(新設)

第8条 本サービスの解約

本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

  • (1)お客さまが当行所定の手続きにより本サービスの解約を申出たとき
  • (2)お客さまについて相続の開始があったとき
  • (3)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
  • (4)当行が本サービスを営むことができなくなったとき
  • (5)やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申出たとき
  • (6)5回連続して積立指定日に積立金額の引落しができなかったとき
  • (7)お客さま名義の外貨普通預金が解約等により終了したとき

(新設)

第9条 適用法令等

  • 1.本サービスには、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  • 2.本サービスに関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(新設)

第10条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、外貨普通預金規定、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。

(新設)

第11条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

(新設)

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