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第1条 取扱いの範囲
- 1.この預金は、当行店舗およびイオン銀行ダイレクトでお取扱いができます。
- 2.この預金は、当行総合口座を開設された満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
- 3.この預金は、通帳およびキャッシュカードを発行しません。
- 4.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
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第2条 取扱通貨
- 1.この預金で取扱う通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
- 2.当行は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断により、すでに取扱いを行っている通貨の取扱いを終了することがあります。この場合、当行所定の方法により、当該通貨の取扱いを終了することについて事前に周知の措置を取ります。
- 3.前項において当行の定める取扱終了日に取扱いを終了する通貨の預金残高が存在する場合には、取扱終了日の当行所定の為替レートおよび計算方法 (1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。1補助通貨とは、1通貨単位未満の金額を表現するために用いられる単位をいいます。たとえば米ドルの場合は1米セントとなります。なお、補助通貨がない場合には1通貨単位とします。以下同じ。)により円貨に換算の上、お客さまの円貨普通預金口座に入金するものとします。
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(新設) |
第3条 取扱日
- 1.この預金の預入れおよび払戻しは、当行所定の日(以下、この預金の預入れおよび払戻しを行える日を「外貨預金サービス提供日」といいます。)に行うことができます。
- 2.当行の外貨預金サービス提供日は、当行のホームページでご確認いただけます。なお、システムメンテナンスやシステム改修などのためにこの預金の取扱いを停止する場合があります。
- 3.この預金は、当行の外貨預金サービス提供日であっても外国為替市場が閉鎖しているときまたは急激な為替変動があったとき、システム障害、または、自然災害、重大な政治体制の変更その他の理由により当行がやむを得ない事情により預入れおよび払戻しを停止せざるを得ないと判断した場合には、預入れまたは払戻しができないことがあります。
- 4.当行が前項に基づき預入れまたは払戻しを扱わなかったことについて、当行が相当のシステム安全対策を怠ったことにより生じたシステム障害の場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
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(新設) |
第4条 預金口座への受入れ
- 1.この預金の預入れは、お客さまの円普通預金口座からの振替え(総合口座取引規定に基づく当座貸越を除きます。)、または、お客さまの同一通貨の外貨普通預金口座からの振替えにより、行うことができます。
- 2.この預金の預入額は、通貨ごとに定める当行所定の最低預入金額以上とし、預入単位を1補助通貨単位とします。
- 3.現金、トラベラーズチェック、手形、小切手その他の証券類等、為替による受入れはできません。
- 4.この預金の預入期間は当行所定の期間からお客さまがあらかじめ指定したものとします。ただし、預入期間の応当日が当行の外貨預金サービス提供日外の場合は、翌外貨預金サービス提供日をこの預金の満期日とし、翌外貨預金サービス提供日が翌月となる場合は、応当日の前外貨預金サービス提供日が満期日となります。
- 5.この預金の口座を開設する場合、お客さまが当行の外貨普通預金口座を保有していない場合には、当行で取扱うすべての通貨の外貨普通預金口座を開設するものとします。外貨普通預金口座は、一部の通貨のみでの口座の開設、または、口座の解約はできません。
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(新設) |
第5条 自動継続型外貨定期預金
- 1.本条における預金(以下、本条において「この預金」といいます。)は、満期日に前回と同一の通貨および同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
- 2.この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
- 3.継続を停止して満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じ。)に解約するときは、満期日前の当行所定の日までにその旨を当行所定の方法により申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日に自動的に解約し、満期日以後に元利金を支払います。この場合、元利金はお客さま名義のこの預金と同一通貨の外貨普通預金口座に入金するものとします。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算します。
- 4.この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、当行所定の方法により、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および約定利率(継続後の預金については第2項の利率。以下同じ。)によって計算し、あらかじめ指定された方法に従い、満期日に当行におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
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(新設) |
第6条 自動解約型外貨定期預金
- 1.本条における預金(以下、本条において「この預金」といいます。)は、満期日に自動的に解約し、元利金を支払います。この場合、元利金はお客さま名義のこの預金と同一通貨の外貨普通預金口座に入金するものとします。
- 2.この預金の利息は、表示通貨の1補助通貨単位を付利単位として、当行所定の方法により、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算し、満期日にこの預金の元金とともに支払います。
- 3.この預金がその満期日に自動解約ができず、その満期日以後に解約処理を行う場合、その満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金の元金とともに支払います。
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(新設) |
第7条 為替レート この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際には、当行所定の為替レートおよび計算方法(1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)が適用されるものとします。 |
(新設) |
第8条 手数料 この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合を含みます。)の際に適用される為替レートには、当行所定の手数料が含まれます。 |
(新設) |
第9条 為替予約 この預金では、為替予約のお取扱いはできません。 |
(新設) |
第10条 差引計算等
- 1.当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
- 2.前項で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の為替レート計算方法 (1補助通貨単位未満の端数については切り捨てます。)により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
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(新設) |
第11条 パスワード照合等 端末等により入力されたキャッシュカードの暗証番号等について、あらかじめ登録されたキャッシュカードの暗証番号等と照合、一致を確認し、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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第12条 預金の解約、書替継続等
- 1.この預金を自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、次のいずれかの手続きによるものとします。
- (1)当行所定の払戻請求書に、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。
- (2)イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って操作してください。
- 2.この預金は現金(外貨および円貨)による払戻しはできません。払戻しは、解約の場合を除き、当行の外貨普通預金口座への入金のみとなります。
- 3.この預金の一部のみを解約することはできません。
- 4.この預金の満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合、その利息は預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、当行所定の利率により利息計算を行い、この預金とともにお客さま名義のこの預金と同一通貨の外貨普通預金口座または円普通預金口座に入金するものとします。
- 5.お客さまが外貨普通預金を解約する場合には、この預金も併せて解約するものとします。この場合のこの預金の利息の支払については、前項ただし書きの定めに従います。
- 6.当行がお客さま名義の外貨普通預金の解約を行った場合、この預金も解約されるものとします。また、当行が、イオン銀行取引規定第16条4項から6項に基づき総合口座を解約する場合には、この預金口座も併せて解約されるものとします。これらの場合のこの預金の利息の支払については、第4項ただし書きの定めに従います。
- 7.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、この預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前書面、外貨預金等交付書面、契約締結時交付書面を消去するよう、当行に対して指図があったものとします。
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第13条 保険事故発生時における預金者からの相殺
- 1.お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- 2.相殺する場合の手続については、次によるものとします。
- (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の方法により直ちに当行にお申出ください。
ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺することがあります。
- (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (4)相殺する場合におけるこの預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。
- (5)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等の取り扱いは当行の定めによるものとします。
- (6)相殺する場合の為替レートについては当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (7)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
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第14条 適用法令等
- 1.この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
- 2.この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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第15条 規定の準用 本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。 |
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第16条 規定の変更 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
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