制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/07/23 投資信託自動積立規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条(規定の趣旨)

  • 2.本規定に別段の定めがないときには、当行所定の指定購入投資信託の投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」(お客さまが当行の「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」に基づき非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」を含みます。)ならびに各預金規定により取り扱います。またお客さまがつみたてNISAで取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得しまたは保有される場合において、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」と本規定の内容が抵触する場合には、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」にしたがうものとします。

第1条(規定の趣旨)

  • 2.本規定に別段の定めがないときには、申込書に指定された指定購入投資信託の投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」(お客さまが当行の「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」に基づき非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」を含みます。)ならびに各預金規定により取り扱います。またお客さまがつみたてNISAで取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得しまたは保有される場合において、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」と本規定の内容が抵触する場合には、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」にしたがうものとします。

第2条(申込)

  • 1.「投資信託自動積立」を申し込むときは、当行所定の方法によりお申込みください。当行は、本規定を交付または送付し、ただちに累積投資口座を開設します。
  • 2.前項の申込があったときは、お申込みいただいた指定買付申込日に指定引落金額を投資信託取引規定に定める指定預金口座から払い戻し、指定振替金額から手数料、消費税その他諸経費を差し引いた残額により指定された取扱商品を指定買付申込日に自動的に購入します。

第2条(申込)

  • 1.「投資信託自動積立」を申し込むときは、「投資信託自動積立申込書」(以下、「申込書」という。)に所定の事項を記入し、指定預金口座の届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)、当行に提出してください。当行は、本規定を交付または送付し、ただちに累積投資口座を開設します。
  • 2.前項の申込があったときは、申込書に記入された指定買付申込日に指定引落金額を投資信託取引規定に定める指定預金口座から払い戻し、指定振替金額から手数料、消費税その他諸経費を差し引いた残額により指定された取扱商品を指定買付申込日に自動的に購入します。

第3条(自動積立の時期、金額等)

  • 1.「投資信託自動積立」は、お申込みいただいた買付申込日に指定引落金額を指定預金口座から自動的に引き落としたのち(この場合、当該預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出を受けることなく引き落とします。)、お申込みいただいた指定購入投資信託の受益者に代わって、当行が当行所定の金額(指定振替金額から手数料および消費税を差し引いた金額(以下、「設定代金」という。))を当該投資信託の累積投資口座に繰り入れ、設定注文を行うとともに当該投資信託の委託者にその設定代金を預託するものです。(以下、受益者を「お客さま」、委託者を「投信委託会社」という。)

第3条(自動積立の時期、金額等)

  • 1.「投資信託自動積立」は、申込書に指定された買付申込日に指定引落金額を指定預金口座から自動的に引き落としたのち(この場合、当該預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出を受けることなく引き落とします。)、申込書に指定された指定購入投資信託の受益者に代わって、当行が当行所定の金額(指定振替金額から手数料および消費税を差し引いた金額(以下、「設定代金」という。))を当該投資信託の累積投資口座に繰り入れ、設定注文を行うとともに当該投資信託の委託者にその設定代金を預託するものです。(以下、受益者を「お客さま」、委託者を「投信委託会社」という。)

第8条(投資信託自動積立の指定内容の変更)

  • 1.投資信託自動積立の指定内容の変更は、当行所定の方法により当行取引店に届け出るものとします。

第8条(投資信託自動積立の指定内容の変更)

  • 1.申込書により指定された内容の変更は、当行所定の書面により当行取引店に届け出るものとします。

第10条(投資信託自動積立の終了)

  • 1.お客さまが投資信託自動積立を終了する場合は、当行所定の方法により、当行取引店に届け出るものとします。
    • (1)お客さまが、当行所定の書面方法により当行取引店に終了の届出を行ったとき

第10条(投資信託自動積立の終了)

  • 1.お客さまが投資信託自動積立を終了する場合は、当行所定の書面により、当行取引店に届け出るものとします。
    • (1)お客さまが、当行所定の書面により当行取引店に終了の届出を行ったとき

第11条(免責事項)

  • (2)当行が当行所定の方法により相当の注意をもってお客さまの本人確認を行い、お客さま本人による取引と認めて所定の手続きを行ったとき
  • (3)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により投資信託自動積立にかかる所定の手続きができなかったとき
  • (4)災害、事変その他の不可抗力、投信委託会社等の責に帰すべき事故、または電信もしくは郵便の誤謬・延滞等当行の責に帰すことのできない事由があるとき

第11条(免責事項)

(新設)
(新設)

  • (2)災害、事変その他の不可抗力、投信委託会社等の責に帰すべき事故、または電信もしくは郵便の誤謬・延滞等当行の責に帰すことのできない事由があるとき

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