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(太字は改定部分を示します。) |
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第6条(カードの利用方法) (略)
- (10)会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及び「カード取引」を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、これについて何らの責任も負わないものとします。
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第6条(カードの利用方法) (略)
- (10)会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及び「カード取引」を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当行は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。
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第17条(期限の利益の喪失) (略)
- (3)会員が第9条(7)に定めるバックアップ立替金の精算を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。
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第17条(期限の利益の喪失) (略)
- (3)会員が第9条(7)に定めるバックアップ立替金の精算を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(略) |
第21条(免責)
- (1)当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
(略) |
第21条(免責)
- (1)当行は、当行の責めに帰すべき事由の如何を問わず、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
(略) |