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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2019/01/04 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税口座簡易開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年(平成30年)分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
  • 3.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書交付申請書」または「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
  • 4.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第21項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  • 6.非課税管理勘定または累積投資勘定の他金融機関への変更
    租税特別措置法第37条の14第18項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。
  • 8.当行にすでに非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座簡易開設届出書」を当行に提出することはできません。
  • 9.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書交付申請書」を当行または他の証券会社もしくは金融機関に提出したお客さまは、同一の勘定設定期間内に、「非課税口座簡易開設届出書」を当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
  • 10.お客さまが第1項の規定により当行に提出された「非課税口座簡易開設届出書」が第3項または前2項の規定により、当行に提出することができない場合に該当することが、租税特別措置法第37条の14第12項第2号に規定する所轄税務署長からの当該事項の提供その他等により判明した場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年(平成30年)分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
  • 3.「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税適用確認書交付申請書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
  • 4.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  • 6.非課税管理勘定または累積投資勘定の他金融機関への変更
    租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1.第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合

第3条(非課税管理勘定の設定)

  • 1.第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された、非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合

第3条の2(累積投資勘定の設定)

  • 第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」、「勘定廃止通知書」または「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」または「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年

第3条の2(累積投資勘定の設定)

  • 第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
  • 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年

第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

  • 1.その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第14項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  • 4.租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第14項各号

第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

  • 1.その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  • 4.租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号

第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

  • 非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号②および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13
    第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)
  • 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)

第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)

  • 非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号②および第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)
  • 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 2.
    • (2)お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
    • (3)前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)

  • 2.
    • (2)お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    • (3)前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)

  • 2.
    • (1)お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    • (2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)

  • 2.
    • (1)お客さまが当行に特定口座を開設していない場合または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第二に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
    • (2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

  • 1.当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
    • (1)当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第10項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所

第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

  • 1.当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
    • (1)当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所

第9条の2(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)

  • 2.租税特別措置法第37条の14第25項の規定を適用

第9条の2(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)

  • 2.租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用

第12条(契約の解除)

  • 1.
    • (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第21項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日

第12条(契約の解除)

  • 1.
    • (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日

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