制定・改定のお知らせ
変更日付 | 規定名 | 区分 |
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2019/11/15 | イオン銀行つなぎローン規定 | 改定 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。) | |
新 | 旧 |
第1条(つなぎローン規定の承認)
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第1条(つなぎローン規定の承認)
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第4条(損害金) 元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算します。)の損害金を支払うものとします。 |
第4条(損害金) 元金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日当日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
第14条(印鑑等の照合) 銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をつなぎローン契約書に押印の印影、または返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。 |
第14条(印鑑等の照合) 銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をつなぎローン契約書に押印の印影、または返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 |
第16条(届出事項)
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第16条(届出事項)
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第18条(団体信用生命保険付保)
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第18条(団体信用生命保険付保)
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第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
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第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
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第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)
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第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)
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第22条(住民票の写しの取得) 債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行は、借主の住民票の写しを取得することがあります。 |
第22条(住民票の取得同意) 債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。 |
第24条(規定の変更) 銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。 |
第24条(規定の変更) つなぎローン規定については銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。 |
新旧対比に記載があるのは主要改正点であり、詳細は新規定をご参照ください。