第1条(取扱いの範囲)
- (略)
- 6.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面および外貨預金等書面を含みます。)について、以下の事項を保証し、当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
- (1)イオン銀行ダイレクトの初回登録が完了しており、常にイオン銀行ダイレクトを利用できる状態を保つこと
- (2)電子交付の対象となる書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用のソフトウェアを用意すること
- (3)電子交付された書面を必ず確認すること
- 7.この預金の開設にあたって、お客さまは、1年以内にこの預金にかかる外貨預金等準備書面の交付を受けている場合にはこの預金にかかる契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明を行うものとします。
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第1条(取扱いの範囲)
- (略)
- 6.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について、以下の事項を保証し、当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
- (1)イオン銀行ダイレクトの初回登録が完了しており、常にイオン銀行ダイレクトを利用できる状態を保つこと
- (2)電子交付の対象となる書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用のソフトウェアを用意すること
- (3)電子交付された書面を必ず確認すること
- 7.(新設)
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