制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/03/27 イオン銀行J-Debit取引規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、個人のお客さまに当行が総合口座について発行したキャッシュカード機能付きカード(以下「カード」といいます。)を提示して、加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • (1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、カードが直接加盟店で利用できない場合があります。
  • (2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、カードが間接加盟店で利用できない場合があります。
  • (3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、カードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

第1条 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、個人のお客さまに当行が総合口座について発行したキャッシュカード機能付きカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • (1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
  • (2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
  • (3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

第6条 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、CO加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)およびCO加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)についてCO加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO_J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

(略)

第6条 適用範囲

次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO_J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

(略)

第8条 CO_J-Debit取引契約等

前条第1項によりカードの暗証番号入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO_J-Debit取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。

第8条 CO_J-Debit取引契約等

前条第1項によりカードの暗証番号入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO_J-Debit取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図に基づいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

第15条 規定の変更

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、あらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示、その他当行所定の方法により周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、変更の効力発生日以後、会員がカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。

第15条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへ掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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