制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/03/27 キャッシュカード規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)およびお客さまがあらかじめ届け出た暗証番号は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
    • (1)当行および当行が提携している金融機関(以下「提携先」といいます。)の現金自動入出金機等(以下「ATM」といいます。)を利用して、普通預金(以下「預金」といいます。)の預入・引出をする場合
    • (3)当行のATMを利用して振替資金を普通預金口座からの振替により引出、同時に定期預金口座に預入をする場合(以下この取扱を「定期預金預入取引」といいます。
    • (4)当行のATMを利用して定期預金の解約予約を行う場合(以下この取扱を「定期預金解約予約取引」といいます。
    • (5)当行のATMを利用して定期預金を解約、同時に普通預金口座に預入をする場合(以下この取扱を「定期預金解約取引」といいます。

第1条 カードの利用

  • 1.当行が総合口座について発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)およびお客さまがあらかじめ届け出た暗証番号は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
    • (1)当行および当行が提携している金融機関(以下、「提携先」という)の現金自動入出金機等(以下、「ATM」という)を利用して、普通預金(以下、「預金」という)の預入・引出をする場合
    • (3)当行のATMを利用して振替資金を普通預金口座からの振替により引出、同時に定期預金口座に預入をする場合(以下、この取扱を「定期預金預入取引」という)
    • (4)当行のATMを利用して定期預金の解約予約を行う場合(以下、この取扱を「定期預金解約予約取引」という)
    • (5)当行のATMを利用して定期預金を解約、同時に普通預金口座に預入をする場合(以下、この取扱を「定期預金解約取引」という)

第8条 利用限度額

  • 1.当行は、預金の引出を伴うカードの利用のうち、当行所定の取引について、普通預金口座ごとに1日あたりの限度額を定めるものとします。(以下この限度額を「利用限度額」といいます。

第8条 利用限度額

  • 1.当行は、預金の引出を伴うカードの利用のうち、当行所定の取引について、普通預金口座ごとに1日あたりの限度額を定めるものとします。(以下、この限度額を「利用限度額」という)

第9条 ATM利用手数料等

  • 1.ATMを利用して預金の預入・引出をする場合には、当行および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)をお支払いいただきます。
  • 3.当行のATMを利用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、また提携先のATMを利用して振込をする場合には提携先所定の振込手数料をお支払いいただきます。

第9条 ATM利用手数料等

  • 1.ATMを利用して預金の預入・引出をする場合には、当行および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下、「ATM利用手数料」という)をお支払いいただきます。
  • 3.当行のATMを利用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、また提携先のATMを利用して振込をする場合には提携先所定の振込手数料をいただきます。

第12条 カード・暗証番号の管理等

  • 1.当行は、ATMの操作等(当行の窓口を含みます。)の際に使用されたカードが、当行がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号とあらかじめ届け出られた暗証番号との一致を確認し、相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第13条および第14条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。

第12条 カード・暗証番号の管理等

  • 1.当行は、ATMの操作等(当行の窓口を含む)の際に使用されたカードが、当行がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号とあらかじめ届け出られた暗証番号との一致を確認し、相違ないものと認めて取扱を行った上は、それが偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第13条および第14条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。

第14条 盗難カードによる引出等

  • 2.前項の請求がなされた場合、当該引出がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該引出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 3.前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

第14条 盗難カードによる引出等

  • 2.前項の請求がなされた場合、当該引出がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含む)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。ただし、当該引出が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 3.前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

第15条 代理人カードの取扱

  • 1.お客さまが指定する1名に限り、当行は代理人のカード(以下「代理人カード」といいます。)を発行します。お客さまが代理人カードの発行を希望される場合は、当行所定の方法により当行に届け出てください。この場合、当行が認めた場合に限り代理人カードを発行します。なお、代理人カードにはWAON(電子マネー)機能は付与されません。

第15条 代理人カードの取扱

  • 1.お客さまが指定する1名に限り、当行は代理人のカード(以下、「代理人カード」という)を発行します。お客さまが代理人カードの発行を希望される場合は、当行所定の方法により当行に届け出てください。この場合、当行が認めた場合に限り代理人カードを発行します。なお、代理人カードにはWAON(電子マネー)機能は付与されません。

第20条 規定の変更

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第20条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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