制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/03/31 イオン銀行ダイレクト規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。)

第1条(イオン銀行ダイレクトの利用)

  • 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の方法により申込時に初回ログインパスワードを届け出るものとします。

第1条 イオン銀行ダイレクトの利用

  • 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の書面により申込時に初回ログインパスワードを届け出るものとします。

第4条(サービス内容)

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
    • (12)住宅ローン(フラット35、イオンプラスを除きます。以下同じ。)の明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消

第4条 サービス内容

  • 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。
    • (12)住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消

第10条(定額自動振込)

  • 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料(他行宛は220円(税込)、当行宛は無料とします。)をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条 定額自動振込

  • 4.毎月の振込にあたっては、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。

第10条の3(自動入金サービス)

  • 6.引落資金が、普通預金口座の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で普通預金口座へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は、当行所定の振込手数料(返却する資金が5万円未満の場合は660円(税込)、5万円以上の場合は880円(税込)とします。)を返却資金から差し引きします。

第10条の3 自動入金サービス

  • 6.引落資金が、普通預金口座の解約や相続の開始等による取引制限等の理由で普通預金口座へ入金できない場合、当行は引落口座に対し資金を返却します。なおこの場合、当行は当行所定の振込手数料を返却資金から差し引きします。

第33条(規定の変更)

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容を、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第33条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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