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イオンデビットカード規定 第1条(会員) イオンデビットカード規定(以下「本規定」といいます。)において「会員」とは、本規定及びイオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)の定める保証委託約款を承認のうえ、普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)が発行するイオンデビットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込をした日本国内にお住まいの個人のうち、当行が入会を認めた方をいいます。 |
イオンデビットカード規定 第1条(会員) 本規定において会員とは、本規定及びイオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」という)の定める保証委託約款を承認のうえ、普通預金口座(以下「預金口座」という)を開設し、株式会社イオン銀行(以下「当行」という)が発行するイオンデビットカード(以下「カード」という)の入会申込をした日本国内にお住まいの個人のうち、当行が入会を認めた方をいいます。 |
第2条(適用範囲)
- (1)本規定において「カード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません。)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含みます。)、現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。なお、2)については、海外のATMも含みます。)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」といいます。)(以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、会員の預金口座から引き落とすことによって、1)2)の組織(以下「加盟店等」といいます。)に対して弁済する取引をいいます。
- 1)イオンクレジットの加盟店
- 2)国内外のVisaWorldwidePte.Limitedに加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
(略) |
第2条(適用範囲)
- (1)本規定において「カード取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む)、現金自動入出金機(以下「ATM」という)・キャッシュディスペンサー(以下「CD」という)(以下「利用店舗等」という)において、会員が商品を購入または役務の提供を受けること(なお、2)については、海外のATMからの引き出しも含む。以下「売買取引等」という)に伴い会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」という)を、会員の預金口座から引き落とすことによって、1)2)の組織(以下「加盟店等」という)に対して弁済する取引をいいます。
- 1)イオンクレジットの加盟店
- 2)国内外のVisaWorldwidePte.Limitedに加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
(略) |
第3条(カードの貸与と有効期限)
- (1)当行は、カードを、会員1名につき1枚発行し貸与します。なお、カードの所有権は当行に属するものとします。
- (略)
- (6)有効期限が到来するときその他当行が必要と認めるときにおいて、会員より脱会等の申し出が無く、当行が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)を発行し、貸与します。更新カードを発行する時期は当行が定めるものとします。
- (略)
- (8)当行は、更新カード発行時に当行が指定するデザインのカードを発行することができるものとします。
- (略)
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第3条(カードの貸与と有効期限)
- (1)当行は、入会申込時等に会員が指定したカードを、会員1名につき1枚発行し貸与します。なお、カードの所有権は当行に属するものとします。
- (略)
- (6)有効期限が到来するときその他当行が必要と認めるときにおいて、会員より脱会等の申し出が無く、当行が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」という)を発行し、貸与します。更新カードを発行する時期は当行が定めるものとします。
- (略)
- (8)当行は、会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条(1)に定めるカード種類を変更したうえで、発行することができるものとします。
- (略)
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第4条(暗証番号) (略)
- (2)届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください。)の組み合わせをご用意いただくとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- (略)
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第4条(暗証番号) (略)
- (2)届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いただくとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- (略)
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第6条(カードの利用方法)
- (1)会員は、利用店舗等においてカードを提示し、「カード取引」に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、当行所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。ただし、当行所定の手続により、利用店舗等においては、売上票への署名を省略し売買取引等を行うことができるものとします。なお、当行所定の手続の場合、利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等の方法により売買取引等を行うことができます。
- (略)
- (3)会員は、あらかじめ当行が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に加盟店等に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続を行うものとします。ただし、カードの種類変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要または適当と認めたときは、会員は、当該加盟店等からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
- (略)
- (7)当行は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当行が、会員自身または加盟店等を通じて当行所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- (略)
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第6条(カードの利用方法)
- (1)会員は、利用店舗等においてカードを提示し、「カード取引」に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」という)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。ただし、当行所定の手続きにより、利用店舗等においては、売上票への署名を省略し売買取引等を行うことができるものとします。なお、当行所定の手続きの場合、利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等の方法により売買取引等を行うことができます。
- (略)
- (3)会員は、あらかじめ当行が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に加盟店等に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カードの種類変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要または適当と認めたときは、会員は、当該加盟店等からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
- (略)
- (7)当行は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当行が、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- (略)
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第7条(「カード取引」の利用限度額) (略)
- (2)一回、一日および一ヶ月あたりのご利用限度額は、当行所定の金額または当行所定の金額の範囲内において会員が指定し当行が承認した金額とします。
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第7条(「カード取引」の利用限度額) (略)
- (2)一日あたりのご利用限度額は当行所定の金額によるものとします。
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第8条(「カード取引」の決済方法)
- (1)会員が第6条(1)ないし(3)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは当行所定の方法を通じて送付し、当行と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点で「カード取引」が成立するものとします。
- (2)会員が第6条(4)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当行所定の手続を行い、当行が「カード取引」を承認することをもって、「カード取引」が成立するものとします。この場合、「カード取引」が成立した時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
- (3)本条(1)の定めに従い、「カード取引」が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当行に送信される「カード取引」の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします(以下この手続を「暫定支払手続」、暫定支払手続により処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。
- (4)前項に定める「暫定支払手続」については、「イオン銀行ダイレクト利用規定」に定める本人確認手続または「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力、「普通預金規定」および「総合口座取引規定」に定める預金の払戻手続は不要とします。
- (5)本条(3)に定める暫定支払手続について、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続を行うものとします。
- (6)本条(3)に定める暫定支払手続がなされた後、加盟店等から「カード取引」に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、暫定引落額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を「加盟店等」に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続を行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続を行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第9条(2)の定めによるものとします。
- (7)暫定支払手続完了後、会員が返品・解約等により「カード取引」をキャンセルした場合、当行は当行所定の手続により会員の預金口座に返金します。ただし、加盟店等が承諾した場合に限ります。
- (8)暫定支払手続完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条(9)に準じて、再度、売買取引等債務相当額の預金口座から引き落としを行います。
- (9)本条(2)の定めに基づき「カード取引」等が行われ、その後売上確定情報が当行に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について引き落しを行い、かつ、加盟店等への支払を行います。ただし、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第9条(3)によるものとします。
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第8条(「カード取引」の決済方法)
- (1)会員が第6条(1)ないし(3)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされた時点で「カード取引」が成立するものとします。
- (2)会員が第6条(4)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当行の定める所定の手続を行い、当行が「カード取引」を承認することをもって、「カード取引」が成立するものとします。この場合、「カード取引」が成立した時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
- (3)本条(1)の定めに従い、「カード取引」が成立した場合、当該時点をもって、会員から、当行に対して売買取引等債務相当額の預金引き落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当行に送信される「カード取引」の利用情報(以下「利用情報」という)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」という)
- (4)前項に定める「暫定支払い手続き」については、「イオン銀行ダイレクト利用規定」に定める本人確認手続きまたは「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力、「普通預金規定」および「総合口座取引規定」に定める預金の払い戻し手続きは不要とします。
- (5)本条(3)に定める暫定支払い手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。
- (6)本条(3)に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から「カード取引」に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」という)が当行に到達したときは、当行は、暫定引落額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を「加盟店等」に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第9条(2)の定めによるものとします。
- (7)暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により「カード取引」をキャンセルした場合、当行は所定の手続きにより会員の預金口座に返金します。ただし、加盟店等が承諾した場合に限ります。
- (8)暫定支払い手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条(9)に準じて、再度、売買取引等債務相当額の預金口座から引き落としを行います。
- (9)本条(2)の定めに基づき「カード取引」等が行われ、その後売上確定情報が当行に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について引き落しを行い、かつ、加盟店等への支払いを行います。ただし、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第9条(3)によるものとします。
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第9条(バックアップによる立替え)
- (1)加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは当行所定の方法を通じて送付し、当該利用情報が当行に到着した場合に、当該利用情報に基づく暫定引落額が会員の預金口座の残高を上回っていたときは、当行は会員に対して本条(5)に定める金額の範囲内で一時的に当該利用情報に基づく暫定引落額を立替え、加盟店等に取引承認の通知をし、「カード取引」が成立するものとします。
- (略)
- (4)カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に暫定支払手続を行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続を行わず、会員に対し、一時的に立替えを行い、売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払います。
- (略)
- (7)本条(6)の支払がなされない場合は毎月11日から翌月10日までのバックアップ立替金利用総額を翌月10日に締切り、翌々月2日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に一括引き落しを致します。翌々月2日に一括引き落しができない場合、イオンクレジットにより保証履行手続が実施されるものとし、以降はイオンクレジットに支払うものとします。この際、「カード取引」および本条に定めるバックアップの利用は制限されます。
- (略)
- (9)海外のATM、CDからの引き出し時にはバックアップをご利用いただけません。
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第9条(バックアップによる立替え)
- (1)加盟店等が当該カード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当該利用情報が当行に到着した場合に、当該利用情報に基づく暫定引落額が会員の預金口座の残高を上回っていたときは、当行は会員に対して本条(5)に定める金額の範囲内で一時的に当該利用情報に基づく暫定引落額を立替え、加盟店等に取引承認の通知をし、「カード取引」が成立するものとします。
- (略)
- (4)カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に暫定支払い手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払い手続きを行わず、会員に対し、一時的に立替えを行い、売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に支払います。
- (略)
- (7)本条(6)の支払がなされない場合は毎月11日から翌月10日までのバックアップ立替金利用総額を翌月10日に締切り、翌々月2日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に一括引き落しを致します。翌々月2日に一括引き落しができない場合、イオンクレジットにより保証履行手続きが実施されるものとし、以降はイオンクレジットに支払うものとします。この際、「カード取引」および本条に定めるバックアップの利用は制限されます。
- (略)
- (9)海外のATM、CDからの引き出し時にはバックアップのご利用がいただけません。
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第10条(海外利用代金の決済レート等)
- (1)日本国外における「カード取引」の決済代金は、VisaWorldwidePte.Limitedの指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。また、海外ATMの利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様の換算レートで円貨換算します。
- (2)当行は、利用情報がVisaWorldwidePte.Limitedに到達した時点における換算レートに従って暫定支払手続を行い、売上確定情報がVisaWorldwidePte.Limitedに到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
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第10条(海外利用代金の決済レート等)
- (1)日本国外における「カード取引」の決済代金は、VisaWorldwidePte.Limitedの指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」という)で円貨に換算します。また、海外ATMの利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様の換算レートで円貨換算します。
- (2)当行は、利用情報がVisaWorldwidePte.Limitedに到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報がVisaWorldwidePte.Limitedに到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」という)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
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第12条(債権の譲渡) 会員は、当行が会員に対して有する立替金請求権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとします。 |
第12条(債権の譲渡) 会員は、当行が会員に対して有する立替金請求権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。 |
第17条(期限の利益の喪失)
- (1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 1)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
- 2)差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
- 3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
- 4)破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続の開始申立があったときまたは、自らこれらの申立をしたとき
- 5)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(略) |
第17条(期限の利益の喪失)
- (1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- 1)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
- 2)差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
- 3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
- 4)破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったときまたは、自らこれらの申立をしたとき
- 5)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
(略) |
第18条(反社会的勢力の排除)
- (1)会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(略) |
第18条(反社会的勢力の排除)
- (1)会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(略) |
第19条(カード事務の受託)
- (1)会員は、当行が本規定に基づくカードに関する事務(与信事務(与信判断を除きます。)、代金決済事務及びこれらに付随する義務等)をイオンクレジットに委託することに同意するものとします。
(略) |
第19条(カード事務の受託)
- (1)会員は、当行が本規定に基づくカードに関する事務(与信事務(与信判断を除く)、代金決済事務及びこれらに付随する義務等)をイオンクレジットに委託することに同意するものとします。
(略) |
第21条(免責)
- (1)当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
- (2)前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。ただし、当行に故意または重過失の認められる場合は除きます。
(略) |
第21条(免責)
- (1)当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
- (2)前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。
(略) |
第23条(届出事項の変更)
- (1)会員は、住所、氏名、勤務先、支払口座などの当行への届出事項に変更があるときは、遅滞なく当行所定の方法により変更の手続を行うものとします。
- (2)会員は、前項の変更手続を怠った場合、当行からの通知または送付書類などが、延着または不到着となっても通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(略) |
第23条(届出事項の変更)
- (1)会員は、住所、氏名、勤務先、支払口座などの当行への届出事項に変更があるときは、遅滞なく当行所定の方法により変更の手続きを行うものとします。
- (2)会員は、前項の変更手続きを怠った場合、当行からの通知または送付書類などが、延着または不到着となっても通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議のないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(略) |
第24条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意) 会員は、当行から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき取引時確認(本人特定事項等確認)を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
- (1)当行から運転免許証等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること
(略) |
第24条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意) 会員は、当行から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づき取引時確認(本人特定事項等確認)を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
- (1)当行から運転免許証等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本人確認書類」という)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること
(略) |
第26条(合意管轄裁判所) 会員は、本規定について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を専属的な管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
第26条(合意管轄裁判所) 会員は、本規定について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
第27条(規約の変更) 当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法により会員に周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、変更の効力発生日以後、会員がカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。 |
第27条(規約の変更) 本規定の改定は、その都度当行がこれを行い、変更内容は当行所定の方法により会員に通知するものとします。なお、当行が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。 |
ICカード特約(イオンデビットカード) 第1条(適用) 本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」といいます。)である場合に、イオンデビットカード規定とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。 |
ICカード特約(イオンデビットカード) 第1条(適用) 本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」といいます)である場合に、イオンデビットカード規定とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。 |
第2条(カードショッピングの利用の特例) 会員は、イオンデビットカード規定第6条(1)の規定にかかわらず、当行が適当と認めた店舗においては、伝票等への署名の代わりに、イオンデビットカード規定第4条(1)の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができるものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当行が別途適当と認める方法でICカードを利用していただくことを、あらかじめ承諾いただきます。 |
第2条(カードショッピングの利用の特例) 会員は、イオンデビットカード規定第6条1項の規定にかかわらず、当行が適当と認めた店舗においては、伝票等への署名の代わりに、イオンデビットカード規定第4条1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービスの提供などを受けることができるものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当行が別途適当と認める方法でICカードを利用していただくことを、あらかじめ承諾いただきます。 |
第3条(暗証番号) (略)
- 3)会員はイオンデビットカード規定第4条(3)の規定に従い、ICカード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害について責任を負うものとします。ただし、「カード取引」の不正利用については、イオンデビットカード規定第16条(4)の3)を除く各号に該当しない場合、イオンデビットカード規定第4条(3)の規定にかかわらず、イオンデビットカード会員規定第16条に規定された範囲で損害を補填されるものとします。
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第3条(暗証番号) (略)
- 3)会員はイオンデビットカード規定第4条3)項の規定に従い、ICカード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害について責任を負うものとします。ただし、「カード取引」の不正利用については、イオンデビットカード規定第16条4項の3)を除く各号に該当しない場合、イオンデビットカード規定第4条3)項の規定にかかわらず、イオンデビットカード会員規定第16条に規定された範囲で損害を補填されるものとします。
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第5条(期限の利益の喪失) イオンデビットカード規定第17条(1)に以下の項目を追加いたします。 ●ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき |
第5条(期限の利益の喪失) イオンデビットカード規定第17条1項に以下の項目を追加いたします。 ●ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき |
第6条(特約の変更) 本特約の変更については、イオンデビットカード規定第27条の定めに従います。 |
第6条(特約の改定) 本特約の改定は、必要に応じてその都度当行がこれを行い、変更内容は当行所定の方法により会員に通知するものとします。なお、当行が変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容が承認されたものとします。 |
イオンデビットカード保証委託約款 私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)との『イオンデビットカード契約』(以下「原契約」といいます。)に基づき生じる私が銀行に対し負担する一切の債務について、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)に保証を委託します。 |
イオンデビットカード保証委託約款 私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)との『イオンデビットカード契約』(以下「原契約」といいます)に基づき生じる私が銀行に対し負担する一切の債務について、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます)に保証を委託します。 |
第3条(中止・解約・終了) (略)
- 3)原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了するものとします。また、本契約が終了した場合には、原契約は当然に終了するものとします。この場合、私は、イオンクレジットが保証委託契約証書を私宛に返却しない取り扱いをしたとしても異存ありません。
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第3条(中止・解約・終了) (略)
- 3)原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了するものとします。この場合、私は、イオンクレジットが保証委託契約証書を私宛に返却しない取り扱いをしたとしても異存ありません。
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第12条(債権の譲渡) 私は、イオンクレジットが私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供することをあらかじめ承諾します。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。 |
第12条(債権の譲渡) 私は、イオンクレジットが私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べません。なお、当該第三者が権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されることに異存ありません。 |
第14条(約款の変更)
- 1)イオンクレジットは、次のいずれかに該当する場合には、本条2)項に定める方法により、約款を変更することができます。変更の内容が一般の利益に適合するとき。変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 2)本条1)項に基づく変更に当たっては、イオンクレジットは、効力発生日を定めたうえで、約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日をホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他適切な方法で周知します。
- 3)イオンクレジットは、本条1)項および2)項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページにおいて公表する方法(必要がある時にはその他適切な方法を含みます。)により周知した上で、約款の変更手続を行うことができます。この場合には、私は、当該周知の後にカードを利用することにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって約款が変更されます。
- 4)前項に基づく約款の変更に異議がある会員は、イオンクレジットに対して本契約の解除を申し出ることができ、イオンクレジットは、この申し出を承諾します。
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第14条(約款の変更) 金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、イオンクレジットは、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容はイオンクレジットと銀行との保証に関する契約書が改定されたときは別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。
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個人情報取扱いに関する同意書(保証委託先 イオンクレジットサービス株式会社御中) 第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- 1)私(申込者を含みます。以下同じとします。)は、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます。)との各取引(保証委託約款に基づく保証委託契約(以下「本契約」といいます。)の申込みおよび締結を含みます。)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)をイオンクレジットが保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
- イ)私が申込書等に記載した私の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他私が申告した事項(私からの問合せによりイオンクレジットが知り得た情報およびその変更事項)
- ロ)本契約に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する事項
- ハ)本契約に関する支払開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
- ニ)本契約に関する私の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、私が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容および株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
- ホ)官報や電話帳等一般に公開されている情報
- ヘ)本契約に関する与信判断および与信後の管理のためあるいは本人確認のため、イオンクレジットが必要と認めた場合は私の住民票等をイオンクレジットが取得し、利用することにより得た情報
- ト)私の運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
(略) |
個人情報取扱いに関する同意書(保証委託先 イオンクレジットサービス株式会社御中) 第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
- 1)私(申込者を含みます。以下同じとします)は、イオンクレジットサービス株式会社(以下「イオンクレジット」といいます)との各取引(保証委託約款に基づく保証委託契約(以下「本契約」といいます)の申込みおよび締結を含みます)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)をイオンクレジットが保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
- イ)私が申込書等に記載した私の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他私が申告した事項(私からの問合せによりイオンクレジットが知り得た情報およびその変更事項)
- ロ)本契約に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する事項
- ハ)本契約に関する支払い開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
- ニ)本契約に関する私の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、私が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容および株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
- ホ)官報や電話帳等一般に公開されている情報
- ヘ)本契約に関する与信判断および与信後の管理のためあるいは本人確認のため、イオンクレジットが必要と認めた場合は私の住民票等をイオンクレジットが取得し、利用することにより得た情報
- ト)私の運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
(略) |
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) (略)
- 3)イオンクレジットは、私に係る本契約に関して取得した第1条1)項イ)に記録された本籍地を除く本人識別情報(以下「本人確認情報」といいます。)を、加盟先機関に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
(略) |
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) (略)
- 3)イオンクレジットは、私に係る本契約に関して取得した第1条1)項イ)に記録された本籍地を除く本人識別情報(以下「本人確認情報」といいます)を、加盟先機関に提供します。加盟先機関は、当該本人確認情報を、登録されている個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。
(略) |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1)私は、イオンクレジットおよび前条で記載する個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- イ)イオンクレジットに開示を求める場合には、第6条記載のイオンクレジット窓口へ連絡して下さい。開示請求手続(窓口受付、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、開示請求手続につきましては、イオンクレジットのホームページでもお知らせしております。ホームページアドレス(http://www.aeon.co.jp)
- ロ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
(略) |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1)私は、イオンクレジットおよび前条で記載する個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- イ)イオンクレジットに開示を求める場合には、第6条記載のイオンクレジット窓口へ連絡して下さい。開示請求手続き(窓口受付、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、開示請求手続きにつきましては、イオンクレジットのホームページでもお知らせしております。ホームページアドレス(http://www.aeon.co.jp)
- ロ)個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
(略) |
第8条(条項の変更) 本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
第8条(条項の変更) 本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |